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○再審請求事件(仙台高等裁判所昭和四六年(お)第一号 一部控訴棄却同五二年二月一五日第二刑事部判決 一部刑言渡・確定

【再審請求人】 那 須 隆
【原 第一審】 青森地方裁判所弘前支部

○判示事項

一、再審の開始された控訴審において真犯人は被告人以外の第三者であると断定して第一審の無罪判決に対する検察官の控訴を棄却した事例
二、併合罪の関係にある数罪を認定した確定判決につきそのうちの一部の犯罪事実だけについて再審が開始された場合における審判の範囲

○判決要旨

一、省略(判文参照)
二、併合罪の関係にある数罪を認定した確定判決につき、そのうちの一部の犯罪事実だけについて再審請求がなされ、その理由があるとされて開始された再審の審判においては、右の一部の犯罪事実だけについてあらたな審理、判断を加えれば足り、その余の犯罪事実については、さき