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     六 有罪の言渡を受けた者に対して無罪若しくは免訴を言い渡し、刑の言渡を受けた者に対して刑の免除を言い渡し、又は原判決において認めた罪より軽い罪を認めるべき明らかな証拠をあらたに発見したとき。

○主文

 原決定を取消す
 本件につき再審を開始する

○理由

目次

第一 異議申立の趣旨および理由……三二六
第二 当裁判所の判断……三二六
一 はじめに……三二六
二 弁護人の主張……三二七
㈠ 〔己〕こと〔己〕の本件殺人事件に関する供述……三二七
㈡ 右供述についての検討……三三三
1 離座敷(犯行現場)および就寝の状況……三三三
2 東側窓からの見透し……三三六
3 引き戸の施錠……三三七
4 縁側の巾員……三三八