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○再審請求事件(仙台高等裁判所昭和四九年(け)第九号 同五一年七月一三日第二刑事部決定取消・再審開始・確定

【再審請求人】 那 須 隆
【異議申立人】 弁護人 南 出 一 雄 外二名
【原   審】 仙台高等裁判所

○判示事項

有罪判決確定後に真犯人として名乗り出た者の供述が刑訴法四三五条六号にいわゆる「明らかな証拠」に該当するとして再審開始決定がされた事例

○決定要旨

再審請求人に対する有罪判決の確定後に真犯人として名乗り出た者の供述は、本件においては刑訴法四三五条六号にいわゆる「明らかな証拠」に該当するものというべきであり(判文参照)、再審を開始すべきものである。

【参照】 刑訴法四三五条六号 再審の請求は、左の場合において、有罪の言渡しをした確定判決に対して、その言渡を受けた者の利益のために、これをすることができる。