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シ異議アル者ハ之ヲ町村長ニ申立ツルコトヲ得
- 本條ノ異議ハ町村長之ヲ決定ス其ノ決定ニ不服アル者ハ島司郡長ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ府縣知事ニ訴願シ其ノ裁決ニ不服アル者ハ行政裁判所ニ出訴スルコトヲ得
- 使用料手数料加入金ノ徴収及夫役現品ノ賦課ニ關シテモ亦前数項ノ例ニ依ル
第七十三條 町村税使用料手数料加入金夫役現品ニ代フル金銭過料過怠金其ノ他町村ノ収入ヲ定期内ニ納メサル者アルトキハ町村長ハ期限ヲ指定シテ之ヲ督促スヘシ此ノ場合ニ於テハ府縣知事ノ定ムル所ニ依リ手数料ヲ徴収スルコトヲ得
- 滞納者前項ノ督促ヲ受ケ其ノ指定ノ期限内ニ仍之ヲ完納セサルトキハ國税滞納處分ノ例ニ依リ之ヲ處分スヘ