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納税延期ヲ許スコトヲ得其ノ年度ヲ越ユル場合ハ町村會ノ議決ヲ経ヘシ
- 町村長ハ特別ノ事情アル者ニ限リ町村會ノ議決ヲ経テ町村税ヲ減免スルコトヲ得
第七十條 使用料及手数料ニ關スル事項ニ付テハ町村規則ヲ以テ之ヲ規定スヘシ其ノ規則中ニハ二圓以下ノ過料ヲ科スル規定ヲ設クルコトヲ得營造物又ハ財産ノ使用ニ關スル町村規則ニ付亦同シ
第七十一條 第六十八條及前條ノ規定ニ依リ過料ニ處シ及之ヲ徴収スルハ町村長之ヲ掌ル
第七十二條 町村税ノ賦課ヲ受ケタル者其ノ賦課ニ付違法又ハ錯誤アリト認ムルトキハ徴税令書ノ交付後三箇月以内ニ町村長ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得
- 財産又ハ營造物ヲ使用スル權利ニ關