南丹市告示第201号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、本市内の町の区域の設定及び名称を次のとおり変更する。 なお、その効力は、土地区画整理法(昭和29年法律第119号) 第103条第4項の規定による内林土地区画整理事業の換地処分の公告の あった日の翌日から生じる。