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Page:NDL1710431 あたらしい憲法のはなし.pdf/20

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われてくるのです。

 参議院のほうは、議員が六年間つとめることになっており、三年ごとに半分ずつ選挙をして交代しますけれども、衆議院のように解散ということがありません。そうしてみると、衆議院のほうが、参議院よりも、その時、その時の国民の意見を、よくうつしているといわなければなりません。そこで衆議院のほうに、参議院よりも強い力が与えられているのです。どういうふうに衆議院の方が強い力をもっているかということは、憲法できめられていますが、ひと口でいうと、衆議院と参議院との意見がちがったときには、衆議院のほうの意見がとおるようになっているということです。

 しかし衆議院も参議院も、ともに国民ぜんたいの代表者ですから、その議員は、みな国民が国民の中からえらぶのです。衆議院のほうは、議員が四百六十六人、参議院のほうは二百五十人あります。この議員をえらぶために、国を「選挙区」というものに分けて、この選挙区に人口にしたがって議員の数をわりあてます。したがって選挙は、この選挙区ごとに、わりあてられた数だけの議員をえらんで出すことになります。

 議員を選挙するには、選挙の日に投票所へ行き、投票用紙を受け取り、じぶんのよ