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 (イ)公共の安寧福利を維持增進し又は法律を執行する爲命令を發し又は發せしむる權

 即ち法律的に申しますと警察命令行政命令或は執行命令を自ら發し又は行政をして之を發せしむる權能であります。

 (ロ)公安を維持し又は非常の災害を防遏する爲法律に代る勅令を發するの權

 即ち立法院の召集不能なる場合緊急勅令に依り非常立法を爲し得る權能であります。

 (ハ)官制制定權、官史任免權、官吏の俸給制定權

 (ニ)宣戰媾和の大權、條約締結の大權

 (ホ)陸海空軍統率の大權

 (ヘ)榮典授與の大權

 (ト)恩赦權、大赦特赦減刑及復權を命ずる大權

 然し此等親裁せらるる國務と雖も皇帝は決して之れを獨斷專行なさるものではありません。必ず臣僚の輔弼に依つて行はねばならぬのでありまして、此の點は以前此の地を統治して居た組織とは著しい對蹠を爲すものであります。

(ロ)輔弼機關