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Page:Kokkaron1905.djvu/26

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(一) 國際法
(二) 國際倫理
(三) 外國の勢力
(四) 自已の設けたる規則

主權者は是れ等に由りて必然的に影響せらるゝに非らず。然れども幸福を希求するより是れ等の條件に遵由せざるを得ざるなり。或は撰擇の自由を存せず。此れ等の規則又は勢力に直ちに服從することあり。多少商量して服從することあり。是故に主權の自主獨立も絕對的にあらずして比較的に然るのみなり。國際法にても他國に向て租稅を拂ふが如き者迄も主權た