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を確認󠄁する。
 われらは、いづれの國家も、自國のことのみに專念して他國を無視してはならないのであつて、政治道󠄁德の法則は、普遍󠄁的なものであり、この法則に從ふことは、自國の主權を維持し、他國と對等關係に立たうとする各國の責務であると信ずる。
 日本國民は、國家の名譽にかけ、全󠄁力をあげてこの崇高な理想と目的を達󠄁成󠄁することを誓ふ。

第一章 天皇
第一條
天皇は、日本國の象徵であり日本國民統合の象徵であつて、この地位は、主權の存する日本國民の總意に基く。
第二條
皇位は、世襲のものであつて、國會の議決した皇室典範の定めるところにより、これを繼承する。
第三條
天皇の國事に關するすべての行爲には、內閣の助言と承認󠄁を必要󠄁とし、內閣が、その責任を負ふ。
第四條
天皇は、この憲󠄁法の定める國事に關する行爲のみを行ひ、國政に關する權能を有しない。
天皇は、法律の定めるところにより、その國事に關する行爲を委任することができる。
第五條
皇室典範の定めるところにより攝政を置くときは、攝政は、天皇の名でその國事に關する行爲を行ふ。この場合には、前󠄁條第一項の規定を準用する。
第六條
天皇は、國會の指名に基いて、內閣總理大臣を任命する。
天皇は、內閣の指名に基いて、最高裁判󠄁所󠄁の長たる裁判󠄁官を任命する。
第七條
天皇は、內閣の助言と承認󠄁により、國民のために、左の國事に關する行爲を行ふ。