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一 憲󠄁法改正、法律、政令及び條約を公󠄁布すること。
二 國會を召集すること。
三 衆議院を解散すること。
四 國會議員の總選󠄁擧の施行を公󠄁示すること。
五 國務大臣及び法律の定めるその他の官吏󠄁の任免竝びに全󠄁權委任狀及び大使󠄁及び公󠄁使󠄁の信任狀を認󠄁證すること。
六 大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復權を認󠄁證すること。
七 榮典を授與すること。
八 批准書及び法律の定めるその他の外交󠄁文󠄁書を認󠄁證すること。
九 外國の大使󠄁及び公󠄁使󠄁を接受すること。
十 儀式を行ふこと。
第八條
皇室に財產を讓り渡し、又は皇室が、財產を讓り受け、若しくは賜與することは、國會の議決に基かなければならない。
第二章 戰爭の放棄
第九條
日本國民は、正義と秩序を基調とする國際平󠄁和を誠實に希求し、國權の發動たる戰爭と、武力による威嚇又は武力の行使󠄁は、國際紛󠄁爭を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
前󠄁項の目的を達󠄁するため、陸海空軍その他の戰力は、これを保持しない。國の交󠄁戰權は、これを認󠄁めない。