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日本國が締結した條約及び確立された國際法規は、これを誠實に遵󠄁守することを必要󠄁とする。
第九十九條
天皇又は攝政及び國務大臣、國會議員、裁判󠄁官その他の公󠄁務員は、この憲󠄁法を尊󠄁重し擁護する義務を負ふ。
第十一章 補則
第百條
この憲󠄁法は、公󠄁布の日から起算して六箇月を經過󠄁した日から、これを施行する。
この憲󠄁法を施行するために必要󠄁な法律の制定、參議院議員の選󠄁擧及び國會召集の手續竝びにこの憲󠄁法を施行するために必要󠄁な準備手續は、前󠄁項の期日よりも前󠄁に、これを行ふことができる。
第百一條
この憲󠄁法施行の際、參議院がまだ成󠄁立してゐないときは、その成󠄁立するまでの間、衆議院は、國會としての權限を行ふ。
第百二條
この憲󠄁法による第一期の參議院議員のうち、その半󠄁數の者の任期は、これを三年とする。その議員は、法律の定めるところにより、これを定める。
第百三條
この憲󠄁法施行の際現に在職する國務大臣、衆議院議員及び裁判󠄁官竝びにその他の公󠄁務員で、その地位に相應する地位がこの憲󠄁法で認󠄁められてゐる者は、法律で特別の定をした場合を除いては、この憲󠄁法施行のため、當然にはその地位を失ふことはない。但し、この憲󠄁法によつて、後任者が選󠄁擧又は任命されたときは、當然その地位を失ふ。