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|- |頴娃郡||七||一五、九三九 |- |揖宿郡||七||一六、八五七 |- |給黎郡||六||一〇、四六四[1] |- |谿山郡||六||一五、〇四七 |- |出水郡||七||二〇、七三五 |- |高城郡||八||八、四四五 |- |rowspan="8"|大隅||菱刈郡||一三||九、九八四 |- |桑原郡||三二||二一、八二四 |- |始羅(始羅)郡||三九||二六、六四三 |- |囎唹郡||六三||四三、八八四 |- |肝屬郡||三八||四二、〇一五 |- |大隅郡||三二||二〇、一九二 |- |熊毛郡||九||五、二〇五 |- |馭謨郡||四||一、〇八〇 |- |日向||諸縣郡||一六四||一二〇、〇二四 |- |colspan="3"|以上合計||六〇五、八六三 |- |colspan="3"|琉球十五島||一二三、七〇〇 |}

 以上によつて知られるが如く、薩藩の領域は薩摩・大隅兩國及び日向國諸縣郡、外に琉球十五島である。 此の内、薩摩・大隅兩國、日向國諸縣郡の内後に大隅國囎唹郡に編入された部分及び琉球の内或は小琉球と稱し、當時藩の直轄藏入であつた謂はゆる道之島即ち後に大隅國大島郡に編入された諸島が現在の鹿兒島縣に属し、諸縣郡の爾餘の部分は宮崎縣に、琉球の内本琉球、大琉球或は單に琉球と稱し、當時の琉球中山王領の部分は沖繩縣に屬してゐる。

 薩藩の人口に就いては、主として宗門手札改の結果によつて知る事が出來る。 初めて宗門手札の制度を布いたのは寛永十二年で、其の後同十六年以降數年を隔てゝ前後恐らくは二十數回の手札改を行つてゐる。 手札改の際は、一門・獨禮の格式及び家老・若年寄・大目附等は家族まで之を免除され、また著座門主等も之を免除される規定で、其の合計は、貞享元年に百二十餘人、明和九年・寛政十二年・文政九年には凡七十餘人であるが、次に示す人口總計には算入されてゐる。 但し、慶賀・穢多・行脚等の數は別の統計となつて居り、之は算入されてゐない。即ち、之を除いて、初生以上の人口は左の如くである[2]

年次 薩隅日 道之島 琉球 總計
貞享元年 三五五、三八七 - (不確實)一二九、九九五 五五七、〇八三
  1. 寛文四年の領知目録に從前の喜入・知覧南部を併合、正保三年の知行目録では、喜入郡 三、六二五石 知覧郡 六、八三八石
  2. 三州御治世要覧附録年代記 島津國史巻三 ○延寶九年幕府巡見使應答集 薩藩例規雑集巻二 ○歴代制度巻六下 要用集抄 薩藩政要録巻四 薩隅日琉球諸島人口留