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でその区域にあつた機関に属していたもの以外のものは、国会及び裁判所の権限に属するべきもの並びに政令で定める場合を除く外、鹿兒島県知事が行うものとし、その区域で従前公務に従事していた者は、相当の公務員となるものとする。

2 前項の規定により鹿兒島県知事が行う権限は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の適用については、国の機関としての権限とみなす。

3 この政令施行の際限にその職にある鹿兒島県大島郡十島村の村議会の議員、村長、助役その他任期の定のある職員で政令で定めるものは、他の法令の規定にかかわらず、政令で定める日まで在職する。

4 前項に規定する職員の退職に因る選挙の選挙人名簿の調製その他必要な措置については、他の法令の規定にかかわらず、政令で特別の定をすることができる。

5 前各項に定めるものを除く外、昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」を実施するため第一項に規定する区域について必要とされる経過措置は、政令で定める。

 この政令は、公布の日から施行し、昭和二十六年十二月五日から適用する。