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に効力を生ずる。
2 この協定は、両締約国政府の書面による同意によりいつでも改正することができる。
3 この協定は、一年間効力を有し、一方の締約国政府が他方の締約国政府に対しこの協定を終了させる意思を九十日前に外交上の経路を通じて書面により通告しない限り、その効力は、毎年自動的に延長される。
4 この協定の終了の後においても、この協定に従って提供された全ての秘密軍事情報は、引き続きこの協定の規定に従って保護される。
以上の証拠として、下名は、各自の政府から正当に委任を受けてこの協定に署名した。
二千十六年十一月二十三日にソウルで、英語により本書二通を作成した。