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された秘密軍事情報が適切に保護されているか否かについて、秘密保持に係る代表者が決定するに当たり支 援する。

第十九条 費用

各締約国政府は、自国の施行されている国内法令に従い、その予算の範囲内で、この協定の実施に要する 各自の費用を負担する。

第二十条 紛争解決

1 この協定の解釈又は適用に関するいかなる紛争も、両締約国政府間の協議によってのみ解決されるものとする。

2 1の規定による紛争の解決の間、両締約国政府は、提供された秘密軍事情報を引き続きこの協定に従って保護する。

第二十一条 効力発生、改正、有効期間及び終了

1 この協定は、それぞれの締約国政府がこの協定の効力発生のために必要なそれぞれの国内法上の要件が満たされたことを確認する書面による通告を外交上の経路を通じて行った日のうち、いずれか遅い方の日