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致せる意志に基いて、直ちにドイツ國に復歸すべきこと。

 第二、バルチツク海からマリエンヴエルダー、グラウデンツ、クルム、ブロムベルグを繫ぐ線(これらの都市を含む)に至るまで及びそれから稍々西の方シエーンランデに至る所謂廻廊地帶は、そのドイツ又はポーランドへの歸屬に關して各自により決定せらるべきこと。

 第三、かかる目的の爲に此の地方は票決を行ふこと。その票決權を有する者とは、一九一八年一月一日現在同地方に居住してゐたか、又は同日までに同地方に生れたる總てのドイツ人及び同樣に同日同地方に居住してゐたか、又は同日までに同地方に出生せるすべてのポーランド人、カシユーブ人等々である。而して同地方より放遂されたドイツ人等は彼等の票決を行ふ爲に歸還すること。

 公正なる票決を確保するため並びにそのために必要な廣汎なる準備工作を保證するために、前述の地方はザール地方に於けると同時に、直ちに構成さるべき國際委員會に從屬せられること。同委員會はイタリー、ソヴエト聯邦、イギリス、フランスの四