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大國により構成せらる可きもの。同委員會は同地方に於ける一切の主權を行使する。その爲には意見の一致し得る限りの最短期間中だけ、同地方からポーランドの軍隊、警官及び官史が退去せしめられることを要する。

 第四、本地方から除外されるのはポーランドの海港グヂニヤである。同港は、領土的に見てポーランドの植民地に限定せられてゐる限り、原則はポーランドの主權下にある地域である。

 本ポーランド港灣都市の一層細目に亘る境界はドイツ、ポーランド兩國間に於て確認せらるべく、また必要な場合にはそのための國際仲裁裁判所を設けて確定すべきものとす。

 第五、正當なる票決を遂行するに必要な廣汎なる準備に要する時間を保留するため、本票決は十二ケ月を經て始めて施行せらるべきものとす。

 第六、この期間ドイツ國に對しては同國東部プロシヤとの連絡を及びポーランドに對してはその國の海洋との連絡を、夫々無制限に保證するため、自由なる通過交通を