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れんのみ。則、乘輿必出でざるを得ず。臣乃矢を其從兵にくはへ、輿を此に徒して、陛下を彼に奉ぜんこと、易きことたなぞこを反すが如し。則、東方未だけざるに、大事らん」と。賴長よりなが曰く、「爲朝年わかくしてふ。言ふ所皆鄙人ひじん私鬪しとうの事なりいづくんぞ之を帝王の戰に施す可けんや。兩帝、國を爭ひたまふ、まさ堂々どうぢんを用ゐるべし。南都の僧兵、めしに應じてまさに至らんとす。軍を成し以て戰ふも、未だおそしと爲さざるなり」と。爲朝退き、ひそかののしりて曰く、「あゝ長袖ちやうしういづくんぞ兵を知らんや。家兄謀あり。將に我が爲さんと欲する所に出でんとす。僧兵いづくんつ可けんや」と。