王覇の諸侯を治むる所以の者は、土地を以て諸侯に形し、政令を以て諸侯を平にし、禮信を以つて諸侯を親ませ、材力を以て諸侯を悅ばせ、謀人を以て諸侯を維ぎ、兵革を以て諸侯を服し、患を同うし利を同うし以て諸侯を合せ、小に比し大に事へ以て諸侯を和す。之を會して以て禁を發する者九、弱きを憑て寡きを犯さば則ち之を眚し、賢を賊し民を害せば則ち之を伐ち、內を暴ひ外を陵がば則ち之を壇し、野荒れ民散ぜば則ち之を削り、固きを負んで服せずば則ち之を侵し、其親を賊殺せば則ち之を正し、其君を放弑せば則ち之を殘ひ、令を犯し政を陵がば則ち之を杜ぎ、內外亂れ禽獸行はるれば則ち之を滅す。
天子の義必ず法を天地に取つて先聖に觀る、士庶の義必ず父母に奉じて君長に正うす、故に明君ありと雖も士先づ敎へずば用ふべからざるなり。古の民を敎ふるや、必ず貴賤の倫經を立て相陵がざらしむ。德義相踰えず、材技相掩はず、勇力相犯さざらしむ。故に方同うして意和なり。古は國容軍に入らず、軍容國に入らず、故に德義相踰えず、上伐らざるの士を貴ぶ。伐らざるの士は上の器なり。苟も伐らずば則ち求むるなし、求むるなくば則ち爭はず。國中の聽は必ず其