ル。
附(ふ) 則(そく)
本令(ほんれい)ハ大正(たいしやう)六年(ねん)四月(ぐわつ)一日(にち)ヨリ之(これ)ヲ施行(しかう)ス。本令(ほんれい)施行(しかう)ノ際(さい)在學(ざいがく)スル兒童(じどう)ニ對(たい)シテハ、其(そ)ノ卒業(そつげふ)ニ至(いた)ルマデハ從前(じうぜん)ノ例(れい)ニ依(よ)ル。但(たゞ)シ管理者(くわんりしや)又(また)ハ設立者(せつりつしや)ニ於(おい)テ監督官廳(かんとくくわんちやう)ノ認可(にんか)ヲ受(う)ケ新舊規程(しんきうきてい)ヲ斟酌(しんしやく)シテ特別(とくべつ)ニ定(さだ)ムルコトヲ得(う)。
此(こ)の規定(きてい)を以(もつ)て舊規程(きうきてい)に比(ひ)すれば、就學期(しうがくき)を滿(まん)七歲(さい)としたること、修業(しうげふ)年限(ねんげん)を四ケ年(ねん)とし、特別(とくべつ)の理由(りいう)あるものに限(かぎ)り認可(にんか)を受(う)け六ケ年(ねん)とするを得(う)ること、土地(とち)の情況(じやうきやう)に依(よ)り敎授時間(けうじゆじかん)を減縮(げんしゆく)し得(う)ること等(とう)、大(おほい)に改正(かいせい)を加(くは)へられたり。尙(な)ほ敎科目(けうくわもく)の表(へう)を見(み)るに、修業(しうげふ)年限(ねんげん)六ケ年(ねん)のものに於(おい)ても、歷史(れきし)・地理(ちり)・理科(りくわ)を省(はぶ)かれ、其(そ)の代(かは)りに