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ることができる。

3 前二項の規定に基づき制定される政令には、本土法令の制定又は改正の際の経過措置の規定に準する規定を設ける場合に当該経過措置の罰則に定める罰よりも重くない範囲内において罰則を設ける等、沖縄の復帰に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、罰則を設けることができる。

(最高裁判所規則等への委任)

第百五十七条 この法律中「政令」とあるのは、前条第三項中「政令」とあるのを除き、日本国憲法第七十七条第一項に規定する事項については「最高裁判所規則」と、人事院の所掌事務に係る事項については「人事院規則」と、会計検査に関する事項については「会計検査院規則」とする。

(施行期日)

1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、第六十八条第一項及び次項の規定は、この法律の公布の日から施行する。

(琉球政府行政主席への通知)

2 内閣総理大臣は、この法律の内容を琉球政府行政主席に通知しなければならない。

内閣総理大臣 佐藤  栄作

法務大臣 前尾 繁三郎