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Page:赤十字条約.pdf/4

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又其他ノ者ト雖モ戰爭中再ヒ兵器ヲ帶ヒサル旨盟約シタル者ハ其本國ニ送還スヘシ

患者負傷者退去スル時ハ其之ヲ率フル人員ト共ニ完全ナル局外中立ノ取扱ヲ受クへシ

第七條

陸軍病院戰地假病院竝ニ患者負傷者退去ノ標章トシテ特定一樣ノ旗章ヲ用ヒ且ツ其傍ニ必ス國旗ヲ揭クヘシ

局外中立タル人員ノ爲ニ臂章ヲ裝附スルコトヲ許ス

但其交附方ハ陸軍官衙ニ於テ之ヲ司トルヘシ

旗及ヒ臂章ハ白地ニ赤十字形ヲ畫ケルモノタルヘシ

第八條

此條約ノ實施ニ關スル細目ハ交戰軍ノ司令長官ニ於テ其本國政府ノ訓令ニ從ヒ且ツ此條約ニ明示シタル綱領ニ準據シテ之ヲ規定スヘシ

第九條

此締盟各國ハ「ヂュネーヴ」會議ニ全權委員ヲ派遣セサリシ政府ニ此條約ヲ示シ其加盟ヲ請フコトヲ約諾セリ因テ之カ爲メ議事錄中餘白ヲ有ス