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85ダカ2192

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仮登記及び根抵当権設定登記抹消

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主文

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原審判決を破棄し、事件を大邱地方裁判所合議部に差し戻す。

理由

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上告理由を判断する。

原審判決理由によれば、原審は、原告訴訟代理人が1984.5.30.本件再審対象判決(大邱地方裁判所 1984.5.16. 言渡 81나226,305 判決)正本を受領し、権利上告を提起すると同時に上告許可申立てを行い、1985.4.9.最高裁判所において権利上告棄却の判決が言い渡され、同時に上告許可申立ても棄却されたことにより、同日右再審対象判決が確定された本件において、原告が再審事由として掲げている判断遺漏の事由は、右再審対象判決正本を受領した1984.5.30.に既にこれを知っていたと解され、このような場合、再審の訴えの提起期間は、判決確定日である1985.4.9.から起算すべきものであるから、同年5.17に至って初めて提起された本件再審の訴えは、その再審対象判決が確定された後原告が再審事由を知った日から30日が経過した後に提起されたものであって不適法であるとしてこれを却下した。

調べてみると、1981.3.1.から施行された訴訟促進等に関する特例法(1981.1.29. 法律第3361号)の施行前においては、民事訴訟法第422条第1項各号に規定する再審事由は、同条但書の解釈上当然に上告理由となるものであり(当院 1962.8.2. 言渡 62다204 判決参照)、従って上告審においてこれを主張した、又はこれを知りながら主張しなかったときは、再審の訴えを提起することができなかったが、右特例法第11条は上告理由(いわゆる権利上告において)を大幅に制限するに至り、再審事由が上告事由となり得るか否かについて相反する見解が対立して来、これについて当院は、1982.9.14.言渡 82다349判決等において、民事訴訟法第422条所定の再審事由は、上告理由となり得ないとの見解を明らかにしたことが数次あるのみである。

このような事情であるとすれば、本件再審対象判決について再審事由である判断遺漏の点のみを挙げて上告(権利上告)を提起した原告は、本件上告審判決の送達を見受けて初めて再審事由は上告理由となり得ず、もっぱら再審の訴えをもってのみ主張することができるとの点を知り得ていたと解すべきものであるから、判断遺漏を再審事由とする本件再審の訴えは、民事訴訟法第426条第1項により、右上告審判決の送達を受けた日から起算すべきものであり、記録によれば、その送達日は、1985.4.18.であるから、その時から30日内である同年5.17に提起された本件再審の訴えは,適法な期間内に提起されたといえる。

それにも拘らず原審は,先立って見たとおり本件再審の訴えの提起期間を右上告審判決言渡時,即ち本件再審対象判決確定時から起算しなければならないとの見解の下,本件再審の訴えが不変期間経過後に提起された不適法なものであると断定したから,原審判決には,再審の訴えの提起期間に関する法理を誤解した違法があるといえる。この点を非難する論旨は,理由がある。

よって、原審判決を破棄し、事件を原審裁判所に差し戻すこととし、関与裁判官の一致した意見で主文の通り判決する。

最高裁判所判事 ペソク(裁判長) ユンイリョン チェジェホ

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翻訳文:

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