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4296民上1087

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貸金

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主文

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上告を棄却する。

上告費用は,被告の負担とする。

理由

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被告訴訟代理人の上告理由は,後に付した上告理由書の記載の通りである。

察するに,一件記録によれば,原告は,原審弁論において予備的に,原告が被告に本件金額を直接的に貸与した事実はないとしても,被告は勤務中であった韓国保険株式会社全州支店支店長の原告に対する債務を重畳的に引き受けたものであると主張したことが明白であり,利害関係のない第3者が債務を引き受けたとしても,これを無効であると言うことはできず,債務引受において免責的引受であるか,或いは重畳的引受であるかが明らかでないときは,重畳的に引き受けたものであると解釈すべきものであるところ,原審が原判決に摘示された証拠により被告が右の支店長の原告に対する債務を引き受けたとの事実を適法に認め,被告の債務引受を重畳的引受であると判断したことは正当であるから,論旨は,独自的見解であって,採用することができない。

従って,関与裁判官全員の一致した意見で,主文のとおり判決する。

最高裁判所判事 パンスンウォン(裁判長) ホンスニョプ ヤンフェギョン

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