2000ム87
離縁
[編集]主文
[編集]上告を棄却する。上告費用は,原告の負担とする。
理由
[編集]上告理由を判断する。
1. 第1点について
[編集]訴状副本及び判決正本等が公示送達の方法により送達されたとすれば,特別の事情がない限り,被告は,過失なくその判決の送達を知り得なかったものであり,このような場合,被告は,その責任を負い得ない(=その責に帰すべからざる)事由により不変期間を遵守することができなかった時に当たり,その事由が消滅した後2週間(その事由が消滅した当時外国にあった場合には30日)内に追完控訴をすることができるところ,ここで「事由が消滅した後」というのは,当事者又は訴訟代理人が単純に判決があった事実を知ったときではなく,更にその判決が公示送達の方法により送達された事実を知った時を表すものであって,他に特別の事情がない限り通常の場合には,当事者又は訴訟代理人がその事件記録の閲覧をし,又は新たに判決正本を受領した時に初めてその判決が公示送達の方法により送達された事実を知り得たと解すべきものである(最高裁判所 1992. 3. 10. 言渡 91ダ38471 判決, 1994. 12. 13. 言渡 94다24299 判決, 1997. 8. 22. 言渡 96다30427 判決参照)。
原審判決理由によれば,原審は,被告に対する本件訴状副本及び弁論期日呼出状が公示送達の方法により送達され,弁論が行われた後,1998. 5. 21.原告勝訴の第1審判決が言渡され,その判決正本もまた同月27日,公示送達の方法により被告に送達された事実,被告は,第1審における弁論及び判決正本の送達当時日本に居住中であり,このような事実を知らずにいたが,1999. 1. 3.頃日本で滞留許可更新に必要な戸籍謄本の発給を受けて,第1審判決により被告が離縁されたものと記載されていたことを確認した事実,このため被告は,済州に居住する兄弟訴外1にその事情を調べてみよと言って裁判記録の閲覧・謄写に必要な委任状等を送付し,1999年3月末頃訴外1から裁判記録写本の送付を受けたことによって,初めて第1審訴訟の進行及び結果を知り得た事実を認めたところ,原審が挙げた証拠を記録に照らしてみるとき,原審のこのような事実認定は,首肯することができ,そこに採証法則違背による事実誤認の違法があると言うことはできない。
また,右訴外1が右のとおり本件裁判記録の閲覧・謄写をしていたとしても,同人が本件に関する被告の訴訟代理人として裁判記録を閲覧したものではない以上,そのような事実のみでは,右訴外1が裁判記録を閲覧し,又は謄写したときに追完事由が終了すると解することは出来ないといえ,従って,その当時外国にあった被告が第1審訴訟の進行及び結果を知るに至った1999年3月末頃から30日以内の1999.4.15.提起された本件追完控訴は,適法であると言えるところ,同趣旨の原審判決は,正当であり,そこに追完控訴に関する法理誤解等の違法はない。
この点に関する上告理由の主張は,理由がない。
2. 第2点について
[編集]原審判決理由によれば,原審は,その判示のような事実を認定した後,被告が原告の自宅を出て以降,全く連絡をしなかったことが認められるが,被告が入養され,日本に行って以降の生活内容(家事労働への従事),他の家族とは連絡もしなかった点,原告に別名もある点等に照らし。養親子関係を継続しがたい程度の重大な事由が発生したと認められないという理由で離縁を求める原告の本件請求を棄却したところ,記録に照らしてみれば,原審の右のような事実認定及び判断は,正当であり,そこに離縁事由に関する法理誤解又は採証法則違背による事実誤認等の違法はない。
この点に関する上告理由の主張も理由がない。
3. 結論
[編集]従って,上告を棄却するものとし,関与最高裁判所判事の一致した意見で主文のとおり判決する。
最高裁判所判事 ユチダム(裁判長) ソソン ペキウォン パクチェユン(主審)
この著作物又はその原文は、大韓民国著作権法7条により同法の保護対象から除外されるため、同国においてパブリックドメインの状態にあります。該当する著作物には、次のものが含まれます。:
- 憲法・法律・条約・命令・条例及び規則
- 国又は地方公共団体の告示、公告、訓令その他これに類するもの
- 裁判所の判決、決定、命令及び審判又は行政審判手続その他これに類する手続による議決、決定等
- 国又は地方公共団体が作成したものであって第1号から第3号までに規定されたものの編輯物又は翻訳物
- 事実の伝達にすぎない時事報道
この著作物又はその原文は、本国又は著作物の最初の発行地の著作権法によって保護されない著作物であり、保護期間が0年の著作物と見なされるため、日本国においてパブリックドメインの状態にあります。(日本国著作権法第58条及びウィキペディアの解説参照。)
この著作物又はその原文は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令(Edict of government参照)等であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。このような文書には、"制定法、裁判の判決、行政の決定、国の命令、又は類似する形式の政府の法令資料"が含まれます。詳細は、“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。
原文の著作権・ライセンスは別添タグの通りですが、訳文はクリエイティブ・コモンズ 表示-継承ライセンスのもとで利用できます。追加の条件が適用される場合があります。詳細については利用規約を参照してください。