1843年6月12日のヴィーン政府会議の議定書
1843年6月12日のヴィーン政府会議の議定書
メッテルニヒ公爵の賞賛のエピローグとともに序論と結論の演説
フェルディナンド・コレスタン・ベルネーズ
時代の荒波の中から、融和とまではいかなくても、少なくとも議定書によって傲慢なまでに大胆になった政党が誕生した。あらゆる権威を敵視し、自らを支配するものと思い込んでいるため、一般的な政治的平和の中で内戦を維持し、人々の精神と心を毒し、若者を誘惑し、より壮年であっても欺き、すべての公的および私的関係を曇らせて混乱させ、人民を十分に意図して、正当な支配者に対する組織的不信心を煽り、存在するすべてのものに対して破壊と消滅を説くのである。ドイツで導入された憲法の形式をつかむことができたのは、この党である。一見、合法的でゆっくりとした安全な道を歩もうが、公然と反乱を起こそうが、その目的は常に同じである。計画通りに進めば、まず各領地の会議場で政府に対する地位を獲得することに満足した。そして、徐々にその立場を強めていった。そして、政府権力は可能な限り狭い範囲に限定されることになった。最後に、真の支配はもはや国家のトップに集中したままではなく、国家権力は諸侯の部屋の全能性に移植されることになった。そして実際、私たちは、党が不幸にもあちこちで、大なり小なりの成功を収めてその目的を達成することができたことを、自分たちから隠してはならない。さらに、この精神のあふれ出る流れを、すぐに妨害し救うダムで対抗し、派閥のそれらの前進の強大な発展の軌道に区切りをつけなければ、ある支配者の手に、君主制権力の影さえすぐに溶けてしまうかもしれないのである。
ドイツの君主および自由都市は、連邦法によって決定され最終法によって発展したドイツ連邦の憲法の維持と、これらの基本法によって保証された個々の連邦国家の秩序と平穏の主権を守るために、義務的に配慮し、最終的に堅く決意するものである。この共通の目的を達成するために、すべての政府が等しく採用すべき原則および措置の規則について審議するために、次の全権委員を任命した。(が正しいことを確認した委任状を交換した後、ウィーンで閣議を開き、以下の条文について全会一致で最終的な合意に達しました。
第1項 ウィーン最終法第57項で認められたドイツ連邦の基本原則、すなわち、国家権力全体は国家元首に統一されていなければならず、君主は、諸侯の憲法によってのみ、特定の権利行使への諸侯の参加に拘束されうるという原則は、その全範囲で維持されなければならない。これに反して、国家権力の分割を目的とするいかなる主張も、ドイツ連邦に統合された州の憲法と相容れず、いかなるドイツの憲法にも適用することはできない。したがって、政府は、主権の権利と相容れない財産権の拡張を決して認めない。
第2項 各院が、その権限を拡張する意図をもって、憲法憲章の個々の箇所の意味について疑義を生じた場合には、各国政府は、他の原則に対応する解釈を支持するものとする。エステートがこの解釈に安心できない場合、関係政府は、このような紛争の解決のために次項で述べる手段により、提起された異議を解決しなければならない。
第3項 連邦国家において、憲法の解釈に関して、または摂政の特定の権利の行使に関して、すなわち連邦の義務または国の憲法に対応する政府の遂行に必要な手段の拒否を通じて、政府および各院の間に紛争が生じた場合。2.すべての憲法上及び法律上の救済措置が成功せず、連合国の加盟国は、連合国の介入を求める前に、互いにそのような紛争を次項に規定する方法で仲裁人によって解決させることを約束する。
第4項 仲裁裁判所を設立するために、連邦議会評議会の17の各票は、その代表する国の中から、数年間の勤務を通じて十分な知識と実務訓練を証明した人格と気質の優れた者2人を、3年の任期で、1人は法律分野、もう1人は行政分野で任命する。任命された人事は、各政府から連邦議会などに報告される(連邦最高裁判所に関する公布令第14項までの結果)。
第15項 各院は、その決議または前回の院議会の決議が憲法に適合する形式で政府の承認を受けているときは、政府の同意なしに、その法的効力を逸脱してはならない。また、明示的に定められた期間について行われた決議についても、その期間について適用されます。議会決議が慣習となっている場合、政府は、主権的権利を害するような形で起草された形式および方法の変更を許さないものとする。
第16項 政府がその憲法上の権能を行使して発する命令は、臣民を拘束し、かつ、前者によって強力に執行されなければならない。このような政令に対する裁判所の権限侵害には、法律に適合するあらゆる方法で関係政府が断固として対抗する。貴族院によるこのような政令の不承認は、貴族院の訴えが憲法上の手段によって正当化されるものとして認められていない限り、政府がこれを処理する上で妨げとなることはありえない。- 一般に、政府の運営は、どのような形であれ、貴族たちの異議によって妨げられることはない。しかし、彼らは常に法律によって対処されることを期待しなければならない。政府は、エステに提出する法律案において、実際の法律規定と実際の実施規定を慎重に分離しなければならない。
第17項 政府は、連邦の政令の効力について審議し決定することを、貴族院に認めてはならない。
第18項 連邦政府は、1832年6月28日の連邦決議の実施に必要なサービスを提供することを拒否する各州の議会を、あらゆる法的および憲法上の手段を尽くしても実を結ばなかった後(そして状況に応じて理由を説明した後)解散させるものとし、この場合、最終法第25項から27項に基づき連邦の援助を保証するものとする。これらの規定は、納税を全面的に拒否した場合にも適用されるものとする。
第19項 1832年6月28日付連邦令第2項に基づき、政府の運営に必要な税金を交付する際に認められない項件は、前提項件の指定やその他の形式であっても主張することができないものとする。
第20項 税金を承認する権利は、国家支出予算を規制する権利と同等の重要性を持つものではない。各国政府は、この違いを念頭に置いて予算交渉を行い、必要な処分や予備費には十分な配慮をした上で、個々の連邦憲法が描く制限を厳格に遵守させることになるだろう。この違いから、一般に決定された予算額の範囲内で発生する個々の支出項目を確定したり取り消したりする権利は、憲法や法律によってその同意が明示的に留保されていない限り、貴族院にはないことになる。すでに行われた支出が、院(院が2院に分かれている国では、常に両院を意味すると理解されている)によって承認または取り消されない場合、院は確かに将来のケースに備えて注意事項を申し立てるか、状況に応じて、各国の憲法で認められている別の方法を取ることができる。しかし、実際に支出されたことが証明された金額は、院が有効な国庫準備金として考慮することはできない。証明された支出の正当性の問題は、憲法上の手段によって決定されるものとし、この決定が否定的である場合には、代償責任について宣告する権利を有するのは、エステートではなく、権限のある主権者当局のみである。
第21項 第六十八項 政府は、予算に関する審議を必要な期間内に終了させるため、適当な時期に議会を招集し、原則として会期の始めに予算を議会に提出しなければならない。法定納税承認期間の満了前に、法的手段または自由な合意によって予算問題を解決することが不可能な場合、関係政府は、第3項の規定に従って設立される仲裁廷によって、争点に関する決定を、最後の納税承認期間の満了前6ヶ月以内にいかなる場合でも発行できるよう、適時に開始しなければなりません。政府が上記の規定を遵守している間に、決定がなされるまでの間、国家予算の継続を確保する暫定的な課税承認を与えることをエステートが自ら理解しなかった場合、または仲裁の決定に全く応じようとしない場合、エステートは、連邦債務の履行と納付すべき税金の支払いに必要な税金を要求する権利を有するものとする。後者は、連邦の義務の遂行および連邦憲法に従った秩序ある行政の遂行に必要な税を引き続き徴収する権利を有するが、臨時の連邦支払金またはその他の異常かつ緊急な事態の場合を除き、前回の課税許可額を超えないものとし、連邦は、必要な場合には、最終法第25項および第26項に従って連邦支援を提供するものとする。最終法の25項および26項、1832年6月28日の連邦政令の2項。
第22項 連合国の主権者は、摂政の収入が憲法上他の方法で確保されない場合、シビレジストは、支配的格差に基づくものとし、いかなる場合でも、各摂政の生存中および新摂政が就任したときの両方において、主権者の同意なしに減額したり、団員の同意なしに増額できないように、団と固定することに努めるものとする。
第23項 国家公務員が公邸の執務室に入るには、君主の許可を必要とする原則は、これを支持する。
第24項 政府は、軍隊に、いつでも、どこでも、憲法に誓いを立てることを許さない。
第25項 3.各国政府は、1832年6月28日の連邦法令第5項及びこれに先立つ最終法の規定の統一的かつ強力な実施を確保するため、既存の手続規則がまだ十分に規定していない限り、両院の手続の公開に関して必要な調整を行い、そのために両院の会議に出席する委員に適切な指示を与えなければならない。
第26項 貴族会議所の議長は、言葉の誤用(連邦または個々の連邦政府を攻撃するか、国家の合法的秩序を損ない、平和を乱す主義・主張の流布かどうか)に対して発言者を制止することを怠らないように特別の注意を払い、必要ならば、さらなる憲法の介入を手配しなければならない。議員個人のこのような処罰されるべき行き過ぎた行為を貴族院の過半数が承認した場合、またはこれに反対しなかった場合、政府は、他の手段を用いても成功しなかったときは、理由を明示した上で、会議の閉会および解散を命じなければならない。
第27項 連邦決議の手段および執行に関する公開の会議での審議が、この目的のために憲法上必要である限りにおいて、連邦関係またはドイツ連邦の外交政策に有害な影響を及ぼすおそれがあるときは、各国政府は、公開の会議が秘密の会議に変更されることを確保するために適当な措置を講じなければならない。(草案では、第27項の次に、「1819年9月20日の臨時報道法を生じさせ、そのさらなる拡張の原因となった理由が、同じ重さにおいて依然として存在することは間違いないので、これらの法的規定は、その全範囲において効力を維持し、すべてのドイツ国において均一な執行が確保されなければならない」という条文がある)。バイエルン州は、「法的規定」を「6年間」保持することを要求した。盟約者団の他のメンバーは、「現在無期限となっている1819年の法律の効力を確認し強化するという条文の目的は、この追加によって失われることになる」と答えた。しかし、バイエルンはこの追加なしでの条文への参加を断固として拒否したため、省略することになった)。
第28項 ドイツの平和を維持するために、同じ意味で同盟国で発行される新聞、定期刊行物及び小冊子に対する警戒的かつ厳格な監督という相互の義務を完全に果たし、かつ、臨時報道法に従って存在する検閲を最も好都合かつ統一的に処理するために、各国政府は、次のとおりとする。1) 検閲官の職は、実績ある人格と能力を持つ人物にのみ与え、独立した立場であれ、他の著名な職との関連であれ、それが前提とする名誉ある信頼に見合った地位を彼らに確保すること。2)検閲官に対して具体的な指示を出す。3)どこにも検閲の隙間を容認しない。4) 憲法または州法で他の規定がない連邦州では、1819年の仮出版法第6項の規定にかかわらず、検閲の義務の忠実な遂行を監視し、他方で検閲の手続きと主張に対する作家の不満を解決するために、より高い権威に検閲主任の機能を委ねるものとする。
第29項 政府は、過度の数の政治雑誌の不利益を確信し、取得した権利を害することなく可能な限り、かかる雑誌を段階的に削減することを考慮するものとする。
第30項 政府は、その権利を有する最高の警察監督によって、この点に関する譲歩を最初に得なければ、新たな政治雑誌の発行を許可してはならない。この譲歩は、上記第29項に関して、編集者の能力が確認された後、かつ無制限に取り消すことができるという項項が付された場合にのみ認められる。
第31項 ある連邦州の検閲官によって出版物に与えられた印可は、この出版物を他の連邦州に存在する監督規則から免除するものではない。
第32項 連邦領域外でドイツ語で発行される20枚以下の新聞および政治的内容の印刷物の入場に関する1832年7月5日の連邦令の規定は、常に厳格に実施されるものとする。外国語で発行される新聞については、政府が承認したリストに基づいてのみ、郵便局で購読を受け付けるという規定で、両政府は合意している。このように許可されない新聞は、個人で定めることはできるが、公に配布することはできない。
第33項 評議会の議事録が印刷される場合には、その印刷が行われる場所において、第26項の規定に基づき、命令を付託する原因となったすべての陳述が省略されるよう、適切な手段によって注意を払わなければならない。第11項 評議会の議事録が新聞その他の定期刊行物に印刷される場合には、その印刷は、後者の編集、検閲および監督に関するすべての規則に従わなければならない。定期刊行物に議会の議事録の抜粋を掲載する場合も、同様とする。
第34項 新聞の監督当局と検閲官は、他のドイツ国家交渉の事実関係の記録に関しても、自国のものと同じ規則に従って、細心の注意を払って進めるよう指示されるでしょう。
第35項 国家の事項に関する司法手続が公開されている場合には、各国政府は、法律に適合し、かつ、公共の平和及び秩序に有害な影響を及ぼすことを防止することができる予防的措置を遵守することによってのみ、後者の公表を許可するものとする。陪審員裁判の制度が存在し、その有効性が政治的関係にも及んでいる国では、各国政府はその制度を無害な範囲に縮小し、あるいは状況に応じて廃止するよう努力することを約束する」という第59項が含まれていた。バイエルンはこの記事への同意を拒否したため、削除することになった。
第36項 両政府は、連邦領域全体にわたって再版を禁止し、統一的な原則に従って文学的財産を確立し保護することに同意するものとする。
第37項 連邦議会において委員会を設置し、ドイツの書籍取引の組織について、連邦の全構成員の合意をどの程度得るべきかを検討するものとする。このため、各国政府は、この問題について各州の著名な書店と協議し、この協議の結果を連邦委員会に送付させるものとする。
第38項 1819年9月20日の連邦法令に基づき大学のために任命された主権者代表が、その任務を確実に成功させるために、政府は、事前に修正した後、彼らに出された指示を連邦議会を通じて互いに伝達し、各大学における取り決めに最大の統一性を持たせるためにそれを利用するものとする。
第39項 民間講師は、少なくとも当該科目において公務員候補者に定められた試験に合格し、かつ優秀な成績を収めた者でなければ、入学を許可されない。各国政府は、既存の制度が許す限り、公務員になるための準備の一部である科学の指導を行おうとする者が、実際の職務のために定められた準備的手段によって、まずその業務に習熟することを確保しなければならない。venia legendiは、大学の上位機関の承認がある場合にのみ付与され、常に取り消すことができるものとする。私立の医師として学んだ大学を卒業後2年以内は、入学を許可しない。
第40項 教員は、上司の許可を得なければ、自己の学部以外の学部に属する学問について講義を行うことができない。これがまだ行われていない場合、講義料は学生から直接教授に支払われるのではなく、大学当局が任命した徴収員が徴収し、その徴収員が教員に手渡すよう手配しなければならない。
(この後、学生警察や迫害に関する大まかな段落が続くが、これはその後、全く意味をなさなくなった。メッテルニヒとドイツ盟約者団は、憲法会議の英雄の句を恐れるのと同じように、髭のない若者とその悪ふざけを恐れていたのだ。学生友愛会は弾圧され、黒赤金の歌は止められ、あるいは合法化された。しかし、新しい精神が世界に、したがって学生にも芽生え始めており、すべてのパラグラフのどれもがこれを規定するものではなく、どれもそれを達成することはないだろう)。
第54項 学術団体は、学生に対してこれまで行使してきた刑事およびすべての一般警察に関する司法権から解放されるものとする。この管轄権が移管される当局の構成の指定は、個々の州政府に委ねられるものとする。しかし、上記の規定は、学問の監督、習慣、学則の遵守という学生だけの単純な規律に関するものであり、実際の学則上の処罰を認めるものでもない。
第55項 第28項から第34項まで、次いで第39項から第53項までの規定は、拘束力のある協定として6年間効力を有し、その間に得られた経験に照らして適当と認められる場合には、さらなる合意を得るものとする。(バイエルンは6年の期間を申請し、この項項がなければ55項への加盟を拒否した)。- ちなみに、この期間経過後、第28項~34項、第30項~53項の拘束力はさらに延長された)。
第56項 第39項から第53項は、その性質が許す限り、他の公的および私的な教育・訓 練機関にも適用されるものとする。各国政府は、また、特に政治的傾向を有する限りにおいて、友愛団体が強力に防止され、かつ、1819年9月20日の連邦法令第2項の規定が特に私的機関に拡大されるように、最も好都合な注意を払うものとする。
第57項 連邦法第12項に含まれる、最終判決の起草のためのドイツの大学またはシェッペンシュトゥールへのファイルの派遣に関する規定が、部分的に警察および刑事判決に拡張されていることが明らかになったが、このような解釈は同項の精神に反するため、政府は一致して、連邦法同項は民事紛争にのみ適用されると宣言している。
第58項 前項に含まれる規定、特に、領地間の関係に関する規定であって、ウィーン最終法第54項から61項までに定められた原則の一層の発展を目指すものは、同法第62項に基づき自由都市(1815年のウィーン会議法については自由都市フランクフルトにも)にも適用されるので、その憲法当局は、自由都市が最終法の規定の適用を受けないようにする手段を常に有しなければならないからである。同法62項は自由都市にも適用され(自由都市フランクフルトには、1815年のウィーン会議法を特に考慮)、その憲法当局は、既存の法的地位、公共の平和および合法的秩序を維持し、特に連邦関係から生じるすべての義務が順守され、遂行されることを保証するための手段を常に有していなければならず、自由都市の上院は、この類似の適用が一貫して支持されるように、都市の各種憲法を通じて利用できるあらゆる手段も用いることになる。
第59項 前項によって締結された契約上の義務は、個々の場合において、既に施行されている既存の憲法又は法的規定によって共通協定の迅速な実施を妨げる障害によって損なわれることはなく、逆に、関係政府は、これらの障害を除去するために努力しなければならない。
第60項 政府は、前項が正式な連邦決議として昇格されたのと同様に、連邦加盟国間の協定の結果として相互に拘束されるものとみなす。第3項から第14項は、大統領提案によって直ちに連邦議会に提出され、そこで連邦政府による同一の宣言がなされた結果、連邦決議としての地位を獲得するものとする。3.連邦大統領秘密公文書館に寄託される現在の最終議定書に含まれる他の項項で、現在公布を意図していな いものについては、各国政府は、連邦議会にあるそれぞれの公使館に対し、厳格な秘密を保持し、 一般的な指示のため、及び生じる特定の事件への適用のため、現在負う義務に適合した適切な指示を発しなけれ ばならない。その証として、ここに集まった全権大使は、本日、この法律に署名し、それぞれの紋章を付して封印した。- 1834年6月12日、ウィーンにて、このように行われた。F.メッテルニヒ、ミュンヒ=ベリングハウゼン、アルヴェンスレーベン、ミーグ、ミンクヴィッツ、オムペデ、G.v.ベロルディンゲン、Frh.v.ライトゼンシュタイン、テッテンボルン、Frh.v.トロットツォルツ、Frh.v.グルーベン、レヴェントロークリミニル、フェルストルクファンソレン、フリッチ、Frh.v.プレッセン、ベルク、ヴァシュトローチ、スミッヒ。- プロイセン公使アンシヨンは会議終了前にウィーンを離れなければならなかったが、特別なお願いとして、最終議事録をその後ベルリンで署名するために送ってくれるよう依頼した)。
会議の終わりに、メッテルニヒ公は即座に次のように述べた。「われわれは皆、共通の祖国を脅かす危険は、誰も元に戻すことのできない古い出来事が深く介在した悲しい結果であり、全世代を苦しめた後悔すべき誤りの産物であり、概して、われわれ以外の時代が負った原因の結果であるという見解を共有している。このように長く複雑な歴史を持つ悪の痕跡を、人間の熟慮で根絶できると信じるほど、誰がうぬぼれが強いだろうか。しかし、私たちの慰めは、与えられた状況下で人間の力がなし得たことは成し遂げられたということ、そしてそれ以上に、かつて正しいと認められたことを、激しい衝撃を与えず、敵対的な反作用を誘発せず、新たな執念をもって追求すれば、今私たちを脅かす危険と苦痛の迷宮から抜け出すだけでなく、将来にわたって秩序、真の自由と正義のより良い道へと導くことができる道が発見され開かれたことかもしれないのである。この希望は、私がこの会議の決議の真の中心と呼びたい2つの制度に基づいている。"その第一は、仲裁の機関である。代表制は、その自然な発展において、国民の代表からなる民主的な議会の主権を目指し、大臣の無制限の責任によって、国家における実際の決定的な権力を政府の手から取り除き、さらには、その最も必要な機関において、まさに最も重要な問題において、まさにそれらの共和制議会の司法権に従わせようとし、こうして物事の本質を逆転させているが、我々の仲裁裁判所は、自然関係などの単純な道に戻っていくのだ」と述べている。「我々の審議から生まれた上記の制度のうち2つ目は、上記に続いて、無政府主義派の敵対的な努力の可能性からドイツのレンダーにおける国家予算を保護することに関するものである。代表制の理論は、投票によって行政の全生涯を麻痺させる力を民衆の離反者の手に委ね、組織的野党の強情さと愚かさは、反君主制側の意志がちょうど要求することに満足しない場合、この裏切り的自助努力でドイツの議場における連邦政府をも脅している。このようなアンフューゲンは、将来にわたって防止されます。(このような見苦しい脅しによって、以前は財産家に依存させられていた政府が、これらの規定によって、いかに新しい有利な立場に置かれるか、いかに正義と秩序の大義のために精力的かつ断固として立ち上がり、誤った財産家側の妨害を恐れることなく、この道を休みなく進んでいけるかは、あまりにも明白なので、これ以上の説明は必要ない。"とある。
賞賛に値する繰り返し
ドイツのすべての州には、ただ一つの政府の形態がある。それは絶対主義であり、それが自らを包んでいる仮面によって、個々の国でだけ異なって見えるのである。その神秘的な名前は「ドイツ連邦」であり、その科学的な名前は「君主論」である。その起源は神から、つまり、永遠に裏側にいるはずの犬狼からであり、人間の発明には悪すぎるものすべてをその神に帰する。その目的は、いわゆる対象者の持続可能な最大の搾取であり、その手段は自分たちの間で完全に孤立することである。その結果は手に取るようにわかるし、また、すべてドイツに完全に住んでいる。ドイツ人に権利はない。主人のためにサーベルを振り回し、時には主人のために銃殺されることもある。税金を払えるように私有財産を取得し、家族の中で暴力を振るうこともある。その科学の尺度は彼のために規定されている。それはそれ自体、天の特権的な神とその恐れと愛のなぞに基礎を置き、真の特権的な領主とその愛と恐れで終わる。天のなぞはドイツの地上に解かれるのだ。ドイツ人は全体として存在しない。ドイツ民族は存在せず、ドイツには臣民がいるだけだ。全体として多くの臣民がいるが、国家はない。外国にとっては、ドイツ連邦は取るに足らない存在であり、注目されることもなく、代表されることもない。 - ドイツ人にとっては、その主人たちのコンプレックスの表現であり、彼らはみな例外なく、自国の他の専制君主と同じように一つであるという表現なのだだからこそ、大衆的な表現も大衆的な文学も大衆的な哲学や詩も大衆的な法廷も大衆的な報道機関も大衆的な学校も大衆的な劇場も存在しえないのである。しかし、われわれにはあらゆるものの鳴り物や外観がある。ドイツの君主の一部が、いわゆる立憲主義憲法を最も外形的に存在させるのは、この鳴り物入りの効果のためだけであり、実際、ロシアと中国を含めて、ドイツの君主の連隊ほど自由奔放なものはないのである。結局のところ、ロシアでは、時折、政党が皇帝を毒殺し、中国では、皇帝があまりにひどいことをすれば、皇帝を絞殺する。 - ドイツでは、独裁は、ありとあらゆる段階を経て、チュルヘッセンでは悪質な拷問に、ハノーファーでは野蛮な力に、ババリアでは卑劣な切り札に、プロシアでは上品で抵抗を好む独裁に変化できる - すべて同じだ!臣民の幸福、そのような高貴な領主に虐げられていることの誇りは、決して自分自身の惨めさを悟ることより先に進むことはないのだ!。」
これまで「国家の基本法」の名を冠してきた証書は、1834年6月12日以降、そのすべての効力を明示的に破棄することによって、そのすべてが破壊されました。盟約者団のすべての加盟国の合意によって、あるいは、地所に対して行うべき正しい行為として、関係する君主の単独意志によって、他の国が与えられたケースで割れ目に立つことを約束し、破壊されている。これが、一言で言えば、上記の文書の意味である。
立憲主義政党や自由主義政党が、これまで本当に風に向かって話していただけで、ドイツ国家の荷車の五輪にすぎなかったことに気づいたときにとらざるを得ない憂鬱な気分に陥るどころか、このことをこれほど徹底的に、これほど簡単に証明できることを、私たちはむしろ喜んでいるのである。しかし、議事録を作成した17人の紳士が実際に記録するのは愚かなことでした。彼らはとにかく、その中で約束し誓ったことをすべて行うことができました。結果がそれを証明しており、誰もそれを妨げることはできなかったでしょう。特に、その後、政府がその領地との間で陥ったすべての紛争(おそらく意図的に引き起こされたものであるが、確かに)は、すでに事前に決定されていたこと、後者にはこの決定を言い出す勇気も、慎重さも、あるいは欲望もなかったことが証明されている。- を、気がつかないうちに-
しかし、立憲主義を原理的に攻撃することは、ドイツにとって全く実りのない仕事である。- 理論的にはとっくに置き去りにされ、実際にはドイツには存在しなかった。したがって、一方では、ドイツの権力者たちが、夜な夜な、多忙な憲法違反者の首をひねったことをあえて宣言しないこと、他方では、自由主義のすべての哀愁と自己感情をもって、ドイツの貴族たちが聖なる契約の箱、「憲法」の前に歩哨を立て、決して中を見ようとしないこと--彼らは当然、恐れるから、中には何もないと知っているから--という猿まねに真剣に注目するしかないのである。そして、彼らはそうすることをよく勧めます。なぜなら、彼らはもう何も学んでいないからです。もし、この夢を信じることができなくなったら、彼らは死ななければならないのである。-
本題に入りましょう。
議定書には60のパラグラフがあるが、そのすべてが第17項のテーマのバリエーションにほかならない。
"各国政府は、連邦令の有効性について審議し決定することを、エステートに認めてはならない。"-
議定書は連邦令(第60項)であり、諸侯のすべての権利を包含し、破壊する。したがって、エルンスト・アウグスト1世は、ハノーファーで憲法を明確に廃止したので、ドイツ国民に対して誠実かつ必要なだけの勇気を持った人物である。その真の理由を述べなかったことは、彼のクーデターをさらに恐ろしいものにするだけであり、もし彼がハノーバーの国に対して、盟約者団の助けが保証されていると宣言したならば、彼の勇気は特に強調されるに値しないだろう。それなら、死んだ犬を殴るような他の話は何の役に立つのだろう。それは、やはりドイツでしか知られていない専制政治の欲望である。死刑判決は署名されている--迅速な処刑は不要であり、あまりにもちらつきすぎている--人は、自分が望めば線を引くことができることに満足する--そして、哀れなドイツがいかに猿轡をされているかを決して忘れないように、時々その線を引き裂くだけでいいのだ。- 国家の憲法によれば、たとえそれがこのような形で存在しないとしても、また憲法学者たちが自己満足の自己欺瞞の中で依然として存在すると受け入れているように、ドイツでは恥のために教えられているが、領主には権利がある。
1) 構成の適法性を判断するため。
2) 人の財産と自由に影響を及ぼす政府の提案するすべての法律に対し、賛否を表明して参加すること。
3) 政府と共同で税金を承認し、予算を終了させること。
4) 王位継承者に請願すること。
憲法制度の内部構造によれば、これらの権利は請願権さえもすべて幻想である。しかし、盟約者団のメンバーは、わずかな知性さえあれば、これらの幻想の幕の後ろで、最も美しい恣意性に従って支配し金を浪費できるという認識に満足せず、国民の権利の影さえ恐れ、そのために憲法形式に反対する策謀を立てたのであった。このように、これらの形式を「一見合法的」、憲法上の反対派を「派閥」と呼ぶメッテルニヒの序文の言葉だけが理解され、この言葉だけが意味を持つのである。これらの形態は、連合国、すなわち個々の主権者がこれを宣言する権利を有すると同時に、本当に「見かけ上の合法」に過ぎず、改憲派は本当に「派閥」なのである。連合はこの権利を取り、同第17項に何人も異議を申し立てることができないと宣言し、これまで試みられてきた無害な攻撃から自らを守るのに十分な強さを持っている。だから、本当に権利があり、さらに言えば、すべての権利を持っていて、あなたには何もないのである。あなたには何が残されているのか?あなたは知りたくもないでしょう、「合法的」手段による抵抗について延々としゃべり続けたいのでしょう、あなたに対して守る義務があると考える法律などとっくに存在しないのから嘘か本当か見てみよう!
遺産相続人の憲法上の権利の第一は、ある会議所が問題の憲法上の証書の意味において法律によって構成されているかどうかを、他の誰でもなく、彼らが決定しなければならないということでなければならない。もし、この第一の権利がなければ、個人の存在に最も必要な第一の権利が存在しないのだから、第二の権利などという話はもうあり得ない。目を失った人間に、目で見る権利があるなどと言うのはナンセンスだ。バイエルン会議所は考えるべきなのに、もはや頭がなく、バーデン会議所は行動すべきなのに、手足が不自由である。- この根本的な悪は、主権の存在、八百長と憲法で定められた憲法の両方にある。しかし、議定書はまだこれに満足せず、事前に第23項でバーデン(そして別のもっと面白い方法ではバイエルン)領地の放置の問題を断定的に決定している。
"国家公務員がエステート・チャンバーに入るには君主の許可が必要であるという原則は支持される"
しかし、バーデン政府は10年近く前から、厚かましくも休暇拒否権を主張することを決意していたにもかかわらず、代議員の執拗な演説に動かされても、契約によってそうすることを約束し、連邦政府からそうするように促されることもあるので、それを貫かなければならず、大臣たちは、ついに退屈して留まるまで、長い間複製された会議場でかなり卑しいコメディを演じているのである。- 実際、バーデン不動産が第23項を認識しているにもかかわらず、彼らはたった今、キュリア(政府の神的側面)が許可を拒否しなければならなかったクーンザー代理の会議場入りを再び主張しているのである。クーンツァー氏は良い人です。彼が会議室にいれば、彼は会議室にいる。そうです、私はさらに踏み込んで、ペーター氏、アシュバッハ氏、ホフマン氏も会議室にいれば、何が起こるでしょうか。項例だけで不法に廃止された報道の自由は回復されるのか、バーデンは陪審員を得られるのか、無意味な関税制度は放棄されるのか。自らを自由主義者、人民の友と呼び、保護関税や禁酒制度を主張し、ユダヤ人解放を支持する演説を行うかもしれません。リベラル派が多数派になりさえすれば、それで十分なのだ。彼らが何も強制せず、賢明な、真に民主的な何かを強制する方法を知らないということは、些細な問題である。- したがって、たとえばウィーン閣僚会議の第17項と第23項が、バーデン不動産に何をしたのか、そして彼らが気づかないまま、あるいは気づこうとしないまま、何をさせたのかを、騒ぎ立てずにきれいに言おう:喜劇「憲法」が演じられる人形劇だ。
バイエルン州では、バーデン州のような厳しい形での休暇問題は出てこない。
バイエルン州では、すでに憲法憲章で、公務員が議場に入るには休暇を取らなければならないと決められている。国王はこの権利をバイエルンの真の全能感で使い、すべての国民を自由に公務員にすることができる。弁護士、自治体議員、市長など、勤務実態、年金権、管轄地などに関する限り、その他の点では、リベラル派に属し、会議所に選出されているのと同様に、公務員とみなされます。フォン・ツェントナー氏は憲法の作り方をよく知っていた:バイエルンの偉大な憲法憲章全体は、ドイツの立憲主義の立場から見ても、領主に一つの権利も与えていない;-したがって、バイエルンの王は連邦議会でデマゴーグを演じ、エルンスト・アウグストにゴマをすり、上記第27項と第35項のように、変わり者を作るのは簡単だ、-彼はバイエルンで唯一のデマゴーグだから、もう彼の好きにさせていい!-バイエルの王は、バイエルンの王である。そして、1828年に彼が発した「私は自由な支配者でありたくない」という叫びを、今日、彼に思い出させようとする者たちに災いをもたらそう!彼はドイツで最も自由な支配者なのだ。彼は、チェンバーでも無制限の支配者です。彼の財務大臣、笑ってください、あなた方フランス語と英語は、会議所の会長です。代議員とは、民衆が望まなかった者、つまり、選挙で最も少ない票しか得られなかった者たちである。王は、最も多くの票を得た者を官吏と宣言し、彼らを議会に認めないからである。したがって、たとえ彼らが愚かさや献身からそうしたのではないとしても、それでも、まさに彼らが代議員に選ばれなかったから、悪意から人々に反対投票を行ったというよりも理解しがたいことがあるだろうか?このように構成された会議所は、その構成に満足することは言うまでもない。80票中7票程度のパラティーノ代議員であるフォン・カムジ氏には、自国の少数代議員に対してミュンヘンに持ち帰ろうとする雷鳴の演説を家に残しておく理由が十分にあったのである。
私がバーデンでの休暇の問題を、領地に関して抽象化するために考えたとすれば、バイエルンの場合は、このような憲法の死骸をいまだに恐れている連邦王家の惨めさに戻ることが懸念されたのである。そのため、バイエルンの休日に関する質問には、私以外誰も口にしないので、基本的に質問になっていないのであるが、随分と長居をしてしまいました。
もう一歩進んで、2つ目のポイントに行くためには、すでに嘘を真実と思い込まなければならないのである。ドイツには、憲法上の存在である議員会議所が存在すると考えなければならないが、これまで見てきたように、そうではないのである。しかし、私たちはまるでドイツの代議士であるかのように振る舞い、わざと嘘からシステムを始めるのである。
すべての憲法によると、貴族は立法に参加する権利を有するが、もちろん主導権はない。民事立法に関しては、エステートの参加権が問われることはほとんどなく、むしろもっとあってもいいくらいだ。強制摂取量がキンストハイルの3/8か3/7か、肺腐敗が再禁止の欠陥かどうか、バイエルンの大臣がそんなことを気にしていられるか!彼は決して物足りないことはしない。国庫の特権が私的権利と対立する場合、例えば収用や鉄道法の場合、嘘とごまかしがまかり通り、政府はただやりたい放題である。フランクフルトからダルムシュタットを経てフリードリヒスフェルトに至る鉄道と、ホフリンダウ鉄道の根本的に間違った動機をご覧ください。刑法と訴訟手続きに限って言えば、政府は立法を一歩でも前進させるような法律を提示することはない。あらゆる修正された改良は第一審では受け入れられず、受け入れられたとしても政府はさらにそれを拒否する。原則として、財産家自身も近代立法の精神から大きく遅れており、賢明なものを望むことさえない。ザクセンの報道交渉、バーデンのユダヤ人に関する議論、バイエルンの宝くじ、ヴュルテンベルクの陪審裁判、チュルヘッセンの杖刑に関する交渉などを見ればわかるだろう。政治的な立法に関わる場合、エステートには決して相談されない。国家の憲法の進行は、会議の議事録からわかるように、大名だけに委ねられている。他のすべての問題では、貴族院は尋ねられますが、彼らは自分たちの望むことをしません。 - 政治的立法に関しては、彼らはまったく尋ねられず、それはウィーンでだけ行われます。
まとめよう。それ自体、立法に貴族院が参加することは、ほとんど重要ではない。大臣がどこにも責任を負えないことを考慮すれば、また、主権者の執行権を、彼らが行ったように、警察の立法の無制限に拡大しなければならないことを考慮すれば、それは取るに足らないことになる。もし、政府が純粋に自らの判断で、高い警察統制のためにミュンヘンに移管したのだとしたら、プファルツの裁判所は何の役に立つのだろう。法律と裁判がなければ、警察によって罷免され、国から追い出され、公式と呼ばれるものすべてから嫌がらせを受けることができるのに、何が法律と裁判だ。このことに気づかない人は、ドイツの代議士か公務員に違いありません。しかし、ドイツの諸侯は、この明白な些細なことに満足しなかった。まだ、死んだヘリングの体から魂を引き抜かなければならないのだ!
ウィーン閣僚会議第16項は、裁判所が団地の同意なしに出された政府の政令を法律であるかのように尊重することを命じ、団地の法律参加権を奪っているのである。バイエルンやチューリッヒでは、すでにこの教義に完全に慣れているが、他の国ではどうなのか、私にはわからない。
第三の権利、すなわち税金を承認し、予算編成に参加する権利は、立憲主義国家におけるすべての権利のうちの一つであるが、他の権利が失われたとき、それは残されるべきだろうか。バイエルン州政府は、一会計期間に予算を上回る3,500万ドルを浪費し、その後、貴族院をバカにして、その隠蔽に協力することで背信行為を公認したのではないだろうか?18、19、20、21項では、税金に関する投票権と予算決定に参加する権利が明示的に破棄され、20項では、すべてのニュアンスにおいてBaierische Erübrigungsstreit全体が、乾いた言葉で最も完全に決定されている。-
もしこの一年、バイエルン議会に少数代議士ではなく男性が座っていたら、こう言わなければならなかったでしょう。「あなた方大臣が今回行った贅沢は、たとえ単なる贅沢が違法だったとしても我慢しなければなりません。しかし、今後は直接税を減らし、間接税の項目を増やして真の収量を上げ、最後にお金の正しい使い方をコントロールすることで贅沢を防いでいきます。」たとえ浪費してしまったとしても、それをどう補うかを考えてみてください。また、私たちの税金の投票を測る基準を持つために、憲法第7項によって私たちに与えられた権利を実際に行使するために、前回のビュッゲトランドの日(ちなみに、ウィーン会議の最初の果物が採れた場所)までいつも行われていたように、ビュッゲトの個々の項目を皆さんと検討する、と言わなければなりませんでした。このうち、何もない!ウィーン会議がバイエルン憲法をどのように改正したかを、貴族院は知っていたのだろうと思われる。前述の第20項によれば、エステートは税金を与える以上のことをすることはできません。また、政府支出予算も規制も修正もできず、大臣がすでに行った支出はそのまま使われる。将来のために予防策を講じることもできるし、この言葉の中にある不謹慎さは、各国の憲法によって許される別の道を歩むこともできる(昔から、嫌なら別の道を行け、と言われている!)。しかし、支出されたことが証明されている金額を有効な手元資金と見なしてはならない。- 団地は文字通り、秩序を偏重してきたが、将来のために権利を留保してきたのだ
もしバーデンの反対派がフリードリヒスフェルト鉄道の緊急性を拒否したら、非常に似たような論争が起こるだろう。-
バイエルン州政府が正直に現在の議定書を参照して上記の疑問を解決しようとしなかったこと、いや、バイエルン州憲法証書の文字通り矛盾した規定から、会議所の無法状態を証明するために額を持っていたことは、言うまでもないだろう。
ドイツの代表的な遺産で最後に最も馬鹿げた権利は、請願権である。通常、第一院の拒否権によって失敗し、いつも大公の最も慈悲深い否定的な回答によって失敗する。最近、請願に対する判断がやや粗雑になったため、自由主義者の優しい心が怖くなり、請願を検討することさえしなくなったのである。議事録は、請願が認められる可能性をあらかじめ排除しているため、沈黙を守っている。-
議定書は何も新しいものをもたらしていない。それが規定することは、最後の検閲のウール、ひとつにはドイツの書籍取引の新しい組織、第37項を除いてすべて行われた。しかし、それだって、書店員が有給の警察官になりさえすれば、簡単に手配できるだろう。なにしろ、ドイツ軍は王子たちの下僕として使えるのだから、命令されればドイツ国民であるカナイルに降臨しなければならないのだ。- ところで、もし私が副官だったら、第24項が与える憲法に誓わないという特権を兵士たちにうらやましがらせるだろう[1]。
興味深いのは、恥知らずのシステムを全体として見ること、それを一枚のシートにまとめて見ること、そして、その個々の癒しが会則[2]に導入されたイエズス会主義を追うことができることだけである。こうして立憲民主党は、まるで政府が憲法を盾に戦っているかのように、すべての幻想を奪われるのである政府はあなたに憲法への信仰を残し、その中であなたは至福の時を過ごしていたのである。それを奪われたあなたは、これからどうするのでしょうか。あなたは、信仰心だけでなく、民衆の参加もなく、喜劇を演じ続けることになるのである。