齒科衞生士法

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琉球列島米国民政府布令第三十二號(一九五一年一月十九日)改正第一號(一九五二年三月二十四日)

齒科衞生士法

一、一九五一年一月十九日附民政府布令第三十二號を次の通り改める。

⑴  第二條に「群島政府」又は「當該所管群島知事」とあるはこれを「行政主席」と改める。

⑵  第二條に「群島政府」とあるはすべてこれを「臨時中央政府」と改める。

二、本改正布令は一九五二年四月一日からこれを施行する。

右民政副長官の命に依り發布する

  政  官

米国陸軍准將

ゼイムス・エム・ルイス

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