鹿兒島郵便局縣廳内分室設置

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◎逓信省告示第二百九十七号

 昭和二十三年七月一日から次の郵便局分室を設置した。

昭和二十三年八月十二日

逓信大臣  冨吉  榮二


名称 位置 取扱事務
鹿兒島郵便局縣廳内けんちようない分室 鹿兒島市山下町縣廳構内 郵便、郵便貯金、郵便爲替。但し、郵便物集配事務を取り扱わない。

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。