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鹿兒島縣鹿兒島郡西櫻島村戸籍役場備付ノ明治三十一年乃至同四十四年及大正三年分身分登記簿燒失

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司法省告示第十四號

鹿兒島縣鹿兒島郡西櫻島村戸籍役場備附ノ明治三十一年乃至同四十四年及ヒ大正三年分身分登記簿大正三年一月十二日燒失シタリ

大正三年二月二十八日
司法大臣 法學博士奥田義人

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。