鹿兒島縣鹿兒島郡東櫻島村戸籍役場火災ノタメ身分登記簿等燒失ニ付キ更ニ屆出及書類送付方
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司法省告示第十五號
鹿兒島縣鹿兒島郡東櫻島村戸籍役場大正三年一月十二日火災ニ罹リ身分登記簿、戸籍簿其他役場ニ保存スル書類燒失シタルニ付左ノ各號ニ該當スル者ハ大正三年六月十七日マテニ更ニ同村戸籍吏ニ屆出ヲ爲シ又ハ書類ノ送付ヲ爲スヘシ但屆出ヲ爲スニ付詳細ノ手續ハ同村戸籍役場又ハ監督區裁判所ニ就キ承合スヘシ
第一 大正二年十二月一日ヨリ同三年一月十二日マテノ間ニ於テ同村戸籍吏ニ身分ニ關スル屆出ヲ爲シタル者及ヒ身分ニ關スル屆書ノ正本若ハ副本ヲ送付シタル者
第二 明治三十一年七月十六日ヨリ大正三年一月十二日マテノ間ニ於テ同村戸籍吏ニ戸籍ニ關スル屆出ヲ爲シタル者及ヒ戸籍ニ關スル屆書ノ副本ヲ送付シ又ハ其副本ノ送付ヲ受ケタル者
第三 明治三十一年七月十六日ヨリ大正三年一月十二日マテノ間ニ於テ同村戸籍吏ニ入籍通知ヲ爲シタル者
前各號中第一號及第二號ノ屆書ノ正本又ハ副本ハ戸籍吏戸籍役場又ハ監督區裁判所ニ保存スルモノニ付キ之ヲ謄寫シ送付スヘシ
大正三年三月十八日 司法大臣 法學博士奥田義人
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。