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鹿兒島縣管下大隅國大島郡及薩摩國川邉郡各島地租徵收期限法律

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鹿兒島縣管下大隅國大島郡及薩摩國川邉郡各島地租徵收期限法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年三月九日

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
伯爵 松方正義


法律第五號(官報 三月十日)

鹿兒島縣管下大隅國大島郡及薩摩國川邉郡各島ノ地租ハ明治二十四年法律第二號地租徵收期限ニ依ラス左ノ期限ニ依リ徵收ス

大隅國大島郡ノ內大島德ノ島、沖永良部島、喜界島、與論島
翌年五月一日ヨリ同三十一日限
薩摩國川邉郡ノ內硫黃島、竹島、黑島、口ノ島、中ノ島、平島、諏訪ノ瀨島、臥蛇島、惡石島、寳島
翌年五月一日ヨリ同八月三十一日限

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。