鹿兒島線國分鹿兒島間運輸營業開始
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逓信省告示第二百三十八號
本月十日ヨリ鹿兒島線國分鹿兒島間運輸營業ヲ開始ス哩程及旅客賃金左ノ通
但鹿兒島驛ニ限リ小荷物ノ配達ヲ取扱フ
明治三十四年六月四日
逓信大臣 子爵芳川顕正
哩程
旅客賃金
驛 名 | 等 級 | |||
二等 | 二十三銭 | |||
三等 | 十三銭 | |||
二等 | 三十五銭 | 十三銭 | ||
三等 | 二十銭 | 七銭 | ||
二等 | 四十六銭 | 二十三銭 | 十三銭 | |
三等 | 二十六銭 | 十三銭 | 七銭 |
この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。
- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。