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鹿兒島県大島郡十島村に関する郵政事業及び電気通信業務関係法令の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令

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 鹿兒島県大島郡十島村に関する郵政事業及び電気通信業務関係法令の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令をここに公布する。

御名御璽
昭和二十七年二月九日


政令第二十号
鹿兒島県大島郡十島村に関する郵政事業及び電気通信業務関係法令の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令

 内閣は、昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿兒島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令(昭和二十六年政令第三百八十号)第一項前段及び第五項の規定に基き、この政令を制定する。

 鹿兒島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令(昭和二十七年政令第十三号)第一項後段の規定に基き鹿兒島県大島郡十島村となる区域に、郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第三條に規定する事業及び業務に関する法令並びに電気通信省設置法(昭和二十三年法律第二百四十五号)第四條に規定する業務に関する法令を適用する。

2 前項の法令は、同項の区域に関し、この政令の施行前に預入され、又は振り出された郵便貯金又は郵便為替並びにこの政令の施行前に効力を発生した簡易生命保險契約及び郵便年金契約についても、適用する。但し、昭和二十一年一月二十九日以前に効力を発生した簡易生命保險契約及び郵便年金契約については、鹿兒島県大島郡十島村に関する通貨、預金、債権等の管理の経過措置等に関する政令(昭和二十七年政令第十四号)第五條の規定による債権の表示通貨の切替は、されないものとし、且つ、郵政大臣が指定する日まで、これらに関する業務は、取り扱われないものとする。

3 この政令の施行前に差し出された郵便物及びこの政令の施行前に受け付けられた電報については、なお従前の例による。

4 この政令の施行の際現に第一項の区域で郵政事業及び電気通信業務に従事している者は、行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)第二條の規定による定員の外に置くことができる。

この政令は、昭和二十七年二月十一日から施行する。

郵政大臣 佐藤 栄作

電気通信大臣 佐藤 栄作

内閣総理大臣 吉田  茂

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