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鹿兒島東郵便局設置

提供:Wikisource
◎郵政省告示第六十五号

 郵政省設置法(昭和二十三年法律第二百四十四号)第十三條第四項の規定に基き、昭和二十六年三月十六日から次の郵便局を設置する。

昭和二十六年三月十日

郵政大臣  田村  文吉


名称 位置
鹿兒島東かごしまひがし郵便局 鹿兒島市山下町

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。