食糧管理法の施行に関する件 (昭和23年4月7日官報第6366号による正誤)
⦿農林省告示第百九十六号
食糧管理法の施行に関し次のように定める。
昭和二十二年十二月三十日
農林大臣 波多野 鼎
一 食糧管理法第四條第一項の政府の指定する者
㈠ 官廳
㈡ 油糧配給公團、飼料配給公團
㈢ その他農林大臣の適当と認める者
二 食糧管理法施行令(以下令という。)第一條第五号の農林大臣の指定する食糧
㈠ どんぐり
㈡ くず根
㈢ 白ぬか
㈣ しよう麦
三 令第一條第六号の農林大臣の指定する食糧
㈠ そ茶、果実及び核子
㈡ 茶、コーヒー、コーコー(砂糖を加えないもの)
㈢ こしよう、カリー、マスタード
㈣ 砂糖、ぶどう糖、麦芽糖
㈤ 糖みつ、蜂みつ
㈥ 菓子、ビスケツト(砂糖を加えないもの)
㈦ ジヤム、フルーツゼリー
㈧ 果汁、糖水
㈨ ソース、食酢
㈩ 鳥獸肉類
(十一) 魚介類
(十二) バター、人造バター、ギー、チーズ
(十三) コンデンスミルク
(十四) インフアントフード
(十五) ペプトン、ソマトーゼ、ヘモグロビンその他類似の滋養飮料
(十六) 鳥卵液及び鳥卵粉
(十七) 鉱水、ソーダ水その他砂糖又は酒精を含まない諸飮料
(十八) レーシヨン、デザートパウダー、アイスクリームマツクス、粉末レモン、固形スープ、粉末スープ
(十九) 大豆油、綿子油、獸脂その他の食用油脂
(二十) ベーキングパウダー
(二十一) イースト及びイーストフツド
四 令第六條但書の農林大臣の指定する場合
㈠ 都道府縣知事の指定する山間へき地又は離島において、都道府縣知事の指示に從い買い受ける場合
㈡ 旅行者外食券を交付するため、食糧配給公團が買い受ける場合
㈢ 農林大臣又は都道府縣知事の指示に從い、くず米麦又は碎米麦を買い受ける場合
㈣ その他特別の事情により、都道府縣知事の許可を受けた場合
㈠ 砂糖につき、食料品配給公團並びに砂糖需給調整規則第二條第一項の登錄小賣業者及び登錄卸賣業者
㈡ かん詰につき、食料品配給公團並びにかん詰需給調整規則第二條第一項の登%#x9304;小賣業者及び登錄卸賣業者
㈢ 油糧につき、油糧配給公團及び同公團が油糧配給公團法に基き指定する取扱業者
㈣ 飼料につき、飼料配給公團及び同公團が飼料配給規則に基き指定する取扱業者
六 令第六條及び食糧管理法施行規則(以下規則という。)第一條第一項の農林大臣の指定する雜穀
大豆、小豆、えんどう、いんげん、そらまめ、ささげ、緑豆、そば、えん麦、ライ麦、あわ、ひえ、きび、もろこし、とうもろこし、落花生
七 規則第七條但書の農林大臣の指定する場合
㈠ 都道府縣知事の指定する山間へき地又は離島において、都道府縣知事の指示に從い賣り渡す場合
㈡ 旅行者外食券の交付を受けるため、食糧配給公團に賣り渡す場合
㈢ 農林大臣又は都道府縣知事の指示に從い、くず米麦又は碎米麦を賣り渡す場合
八 規則第八條但書の農林大臣の指定する場合
七の各号に掲げる場合
九 規則第九條本文の農林大臣の指定する者
指定業者
十 規則第九條第二項の農林大臣の指定する場合
㈠ 七の㈠及び㈢に掲げる場合
㈡ 五の各号に掲げる者が賣り渡す場合
㈢ 販賣の目的を以て政府又は食糧配給公團から賣渡を受けた者が当該米麦等又はでん粉を賣り渡す場合
十一 規則第十六條の農林大臣の指定する物品
㈠ 米穀、大麦、はだか麦又は小麦につき
こうじ
㈡ 甘しよ、馬鈴しよ又はでん粉につき
アルコール、ブタノール、イソオクタン、くえん酸、乳酸及び乳酸製品、酒類(燒ちう、蒸りゆう酒、再生酒その他酒精含有飮料)、食酢、滋養糖、ぶどう糖、酵母製品、清かん剤、あめ、カラメル、めん類、パン、でん粉、甘しよ粉、馬鈴しよ粉、コーヒー又はココアの代用品、甘しよ平切干、馬鈴しよ平切干、甘しよ千切干、馬鈴しよ千切干
十二 規則第十六條但書の農林大臣の指定する場合
㈠ 米麦等の生産者が都道府縣知事の定める数量の範囲內でその生産した米麦等をこうじ又はでん粉の原料として使用するとき
㈡ こうじ又はでん粉の製造業者が前号の米麦等の生産者の委託を受けて、当該生産者の生産した米麦等を原料としてこうじ又はでん粉を製造するとき
㈢ 甘しよ又は馬鈴しよの加工を業とする者が、甘しよ又は馬鈴しよの生産者から甘しよ又は馬鈴しよの加工の委託を受け、甘しよ平切干、甘しよ千切干、甘しよ粉、馬鈴しよ平切干、馬鈴しよ千切干又は馬鈴しよ粉の材料として使用する場合
十三 左に掲げる告示は、これを廃止する。
十四 食糧配給公團が成立するまでの間においては、四の㈡及び七の㈡中「食糧配給公團」とあるのは、「地方食糧営團」と読み替えるものとする。
食料品配給公團が成立するまでの間においては、五の㈠中「食料品配給公團」とあるのは、「日本砂糖株式会社」と、五の㈡中「食料品配給公團」とあるのは、「日本罐詰株式会社」に読み替えるものとする。
油糧配給公團が成立するまでの間においては、一の㈡及び五の㈢中「油糧配給公團」とあるのは、「帝國油糧株式会社」と、飼料配給公團が成立するまでの間においては、一の㈡及び五の㈣中「飼料配給公團」とあるのは、「日本飼料株式会社」と読み替えるものとする。
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- 法律命令及官公󠄁文󠄁書
- 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
- 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁
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