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飛行場設置の許可申請 (昭和28年運輸省告示第44号)

提供:Wikisource


●運輸省告示第四十四号

 飛行場設置の許可申請があったから、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三十八条第三項の規定により告示する。

 昭和二十八年二月十二日

運輸大臣 石井光次郎

一 設置の目的 試験飛行等のため(非公共用)

二 申請者の名称及び主たる事務所の所在地 東洋航空工業株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目一番地日活国際会館第二一九号室

三 飛行場の名称及び位置 東洋航空藤沢飛行場 標点位置 東経百三十九度二十八分二秒、北緯三十五度二十一分十二秒(神奈川県藤沢市字大原四三六一)

四 飛行場予定地の所有者の名称及び住所 東洋航空工業株式会社 東京都千代田区有楽町一丁目一番地日活国際会館第二一九号室

五 飛行場の種類及び等級 陸上飛行場 H・7級

六 飛行場の範囲 別紙第一図のうち、一点鎖線で囲まれた区域

七 着陸帯 別紙第二図のうち、イ、ニ、チ及びホの各点を結ぶ線で囲まれた区域(長さ九百四十四メートル、幅六十メートル)

八 進入区域 別紙第二図のうち、それぞれイ、ロ、ハ及びニ並びにホ、へ、ト及びチの各点を結ぶ線で囲まれた梯形の区域

九 進入表面 別紙第二図のうち、着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対して上方へ二十分の一のこう配を有する平面であつて、その投影面が進入区域と一致するもの

十 転移表面 別紙第二図のうち、進入表面の斜辺及び着陸帯の長辺に接続し、それぞれ外側上方に水平面に対して七分の一のこう配を有する平面であつて、水平表面との交線(ル、ヲ、ワ及びカの各点を結ぶ線並びにレ、ソ、ツ及びネの各点を結ぶ線)に至るまでのもの

十一 水平表面 別紙第二図のうち、飛行場の標点の垂直上方四十五メートルの点を含む水平面のうち、この点を中心として半径千メートルで描いた円周(ナの線)で囲まれた区域

十二 飛行場の施設の概要 面積四万三千七百坪、滑走路長さ八百二十四メートル、幅二十五メートル、誘導路長さ千二百三十五メートル、幅二十五メートル、滑走路縦標識、滑走路末端標識、風向指示器、有線電話

十三 設置予定の航空保安施設の概要 なし

十四 供用開始の予定期日 昭和二十八年三月十五日

別紙第一図

[地図]

別紙第二図

[地図]

この著作物は、日本国の著作権法第10条1項ないし3項により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。(なお、この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により、発行当時においても、著作権の目的となっていませんでした。)


この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。