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韓露條約廢棄勅宣書及理由書

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一、勅宣書

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一、既往露韓兩國間ニ於テ締結セラタル條約及協定ハ總テ廢棄シ全然無效トス

一、露國臣民又ハ會社ニ認許シタル特許條約中今尚條約期間内ニアル者ハ韓國政府ニ於テ妨ケナシト認ムルモノニ限リ是迄通リ之ヲ繼續スル事ヲ得セシムルモ豆滿江、鴨綠江、欝陵島ニ於ケル森林伐植ノ特許ニ至リテハ元來一個人ニ許與シタルモノナルモ實際ニ於テ露國政府自ラ之ヲ經營スルモノニ外ナラス加フルニ該特許ノ規定ヲ遵奉セス濫リニ侵略的行爲ヲ爲スモノナルヲ以テ該特許ヲ廢棄シ全然無效トス

光武八年五月十八日

御押 御璽

議政府贊政 趙秉式(印)

奉勅

外部大臣 李夏榮(印)


二、提案理由書

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大韓政府ハ日本ノ露國ニ對スル宣戰ヲ以テ獨立ヲ維持シ東洋全局ノ平和ヲ確定スルニアル事ヲ信シ既往ノ議定書ニ基キ協力シテ日本ノ交戰目的ヲ達スルニ便ナラシムル爲メ今ヤ在露韓國公使館ヲ撤退スル事トナリ之ヲ以テ韓露間ノ外交關係ハ全然斷絶シタル事ハ勿論ナルモ尚自今我大韓ノ地位ヲ一掃明白ニスル必要上從來露國トノ間ニ締結シタル條約及特約合同ヲ廢棄シ以テ露國ヲシテ侵略的行爲ヲ敢テセサラシムル爲メ此ニ勅宣書ヲ具シ贊政趙秉式外部大臣李夏榮ノ名ヲ以テ議政府ニ提出ス

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。