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韓國間行里程取極約書附錄

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韓國間行里程取極約書付錄

茲ニ日本曆明治十六年七月二十五日
朝鮮曆癸未年六月二十二日
取極タル本約書第三條ニ據リ今年更ニ擴開スヘキ間行里程ノ境界ヲ兩國委員會同議定シテ左ニ開列ス

仁川港

南ハ南陽水原龍仁公州ヲ限ル
東ハ京城東中浪浦ヲ限ル
西北ハ坡州交河通津江華ヲ限ル
西南ハ永宗大阜小阜ノ各島ヲ限ル

元山港

北ハ永興ヲ限ル
西ハ文川ノ終境ヲ限ル
南ハ淮陽通川ヲ限ル

釜山港

東ハ南倉ヲ限ル
北ハ彦陽ヲ限ル
西ハ昌原馬山浦三浪倉ヲ限ル
南ハ天城島ヲ限ル

右確實ナルヲ證シ兩國ノ委任大臣記名調印シ以テ朝鮮國間行里程取極約書ノ付錄ト爲スモノナリ

大日本國明治十七年十一月二十九日 委任大臣辦理公使 竹添進一郞(印)
大朝鮮國開國四百九十三年十月十二日 委任大臣督辦交涉通商事務 金宏集(印)

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。