韓国の対日請求要綱
第1項 朝鮮銀行を通じて搬出された地金と地銀の返還を請求する。
本項の請求は1909年から1945年までの期間中に日本が朝鮮銀行を通じて搬出していつたものである。
第2項 1945年8月9日現在の日本政府の対朝鮮総督府債務の弁償を請求する。
本項に含まれる内容の一部は次のとおり。
1. 逓信局関係
⒜ 郵便貯金、振替貯金、為替貯金等
⒝ 国際及び貯蓄債券等
⒞ 朝鮮簡易生命保険及び郵便年金関係
⒟ 海外為替貯金及び債券
⒠ 太平洋米国陸軍総司令部布告第3号によつて凍結された韓国受取金
⒡ その他
2. 1945年8月9日以後日本人が韓国内銀行から引出した預金額
3. 朝鮮から収入された国庫金中の裏付け資金のない歳出による韓国受取金関係
4. 朝鮮総督府東京事務所の財産
5. その他
第3項 1945年8月9日以後韓国から振替又は送金された金員の返還を請求する。
本項の一部は下記の事項を含む。
1. 8月9日以後朝鮮銀行本店から在日本東京支店へ振替又は送金された金員
2. 8月9日以後在韓金融機関を通じて日本へ送金された金員
3. その他
第4項 1945年8月9日現在韓国に本社、本店又は主たる事務所があつた法人の在日財産の返還を請求する。
本項の一部は下記の事項を含む。
1. 連合軍最高司令部閉鎖期間例によつて閉鎖清算された韓国内金融機関の在日支店財産
2. SCAPIN1965号によつて閉鎖された韓国内本店保有法人の在日財産
3. その他
第5項 韓国法人又は韓国自然人の日本国又は日本国民に対する日本国債、公債、日本銀行券、被徴用韓人の未収金、補償金及びその他の請求権の弁済を請求する。
本項の一部は下記の事項を含む。
1. 日本有価証券
2. 日本系通貨
3. 被徴用韓国人未収金
4. 戦争による被徴用者の被害に対する補償
5. 韓国人の対日本政府請求恩給関係その他
6. 韓国人の対日本人又は法人請求
7. その他
第6項 韓国人(自然人及び法人)の日本政府又は日本人(自然人及び法人)に対する権利の行使に関する原則。
第7項 前期諸財産又は請求権から生じた諸果実の返還を請求する。
第8項 前期の返還及び決済は協定成立後即時開始し、遅くとも6ヵ月以内に終了すること。
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原文: |
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翻訳文: |
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