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青島地方ニ於ケル占領地ニ青島守備軍司令官ヲ置クノ件

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朕󠄄靑島地方ニ於ケル占領地ニ靑島守備軍司令官ヲ置クノ件ヲ制定シ之カ施行ヲ命ス

   

大正三年十一月二十六日

陸軍大臣 岡市之助

軍令陸第八號󠄂

靑島地方ニ於ケル占領地ニ靑島守備軍司令官ヲ置ク

靑島守備軍司令官ハ陸軍大將又󠄂ハ陸軍中將ヲ以テ之ニ親補シ

天皇ニ直隸シ守備陸軍諸部隊󠄄及󠄃特ニ指定セラレタル諸機關ヲ統率󠄃シ占領地ノ警戒及󠄃防備ニ任シ其ノ民政󠄂ヲ統轄󠄄シ竝山東鐵道󠄃及󠄃之ニ附屬スル鑛山ノ管理經營ニ關スル事案ヲ監督シ且其ノ保護ニ任ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。