電話通話および和文電報受付事務の取扱を開始した件 (昭和33年郵政省告示第278号)

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○郵政省告示第二百七十八号

 昭和三十三年四月一日から、次の郵便局および郵便局分室に電話通話および和文電報受付事務の取扱を開始した。

昭和三十三年四月五日

郵政大臣 田中 角榮

名 称 位     置
赤羽郵便局 東京都北区北渕町
練馬郵便局田柄分室 同練馬区田柄町
練馬郵便局自衛隊内分室 同北町
板橋志村四郵便局 同板橋区志村町
大田仲六郷郵便局 同大田区仲六郷
大田仲蒲田郵便局 同仲蒲田
大山駅前郵便局 同板橋区板橋町
荒川尾久二郵便局 同荒川区尾久二
江東東陽郵便局 同江東区東陽町
足立宮城郵便局 同足立区宮城町

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。