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雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律


第一章 総則(第一条 - 第四条)

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第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等

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第一節 性別を理由とする差別の禁止等(第五条 - 第十条)

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第二節 事業主の講ずべき措置(第十一条 - 第十三条)

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第三節 事業主に対する国の援助(第十四条)

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第三章 紛争の解決

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第二節 調停(第十八条 - 第二十七条)

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第四章 雑則(第二十八条 - 第三十二条)

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第五章 罰則(第三十三条)

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附則

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この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同法10条2項及び13条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 憲法その他の法令
  2. 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
  3. 裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続により行われるもの
  4. 上記いずれかのものの翻訳物及び編集物で、国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人又は地方独立行政法人が作成するもの
  5. 事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道

この著作物は、米国政府、又は他国の法律、命令、布告、又は勅令等(Edict of governmentも参照)であるため、ウィキメディアサーバの所在地である米国においてパブリックドメインの状態にあります。“Compendium of U.S. Copyright Office Practices”、第3版、2014年の第313.6(C)(2)条をご覧ください。このような文書には、“制定法、裁判の判決、行政の決定、国家の命令、又は類似する形式の政府の法令資料”が含まれます。