集議院ニ於テ待詔院下局ノ事務ヲ料理セシム 1869年
待 詔 院
集 議 院
待詔院下局之儀ハ天下之才能ヲ待セラルヽ所ニシテ言路洞開上下壅塞之弊ナク草莽卑賤ニ至ル迄各抱負ヲ盡サセ其所長ヲ御採用可被爲 在御趣意ヲ以テ被設置候處今度御詮議ニヨリ集議院中ニ於テ是迄待詔院下局ニテ取扱候御用等裁判可致旨候 仰付候間此旨可相心得候事
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