- 明治10年行在所達第4号
- 通達日:明治10年2月25日
- 常用漢字表記:陸軍大将西郷隆盛外二名徒党ヲ集合シ背乱ノ挙動ニ付官位被褫
- 註: 以下のリストに掲載される漢字はJIS X 0208外の異体字であり、Unicode表のBMP(基本多言語面、0面)が正しく表示できない環境によっては正しく記されない可能性がある。尚U+FA30からU+FA60の文字は、JIS X 0213対応のフォント(IPAフォント等)による記述を行っている。
- 凡例
- 親字 → 異体字 (Unicode番号) ; 異体字の説明。
- 郷 → 鄕 (U+9115) ; 幺とおおざとを除いた部分が「漑」のさんずいと旡を除いた部分となる字形
鹿兒島縣ヘ左ノ通相達候條爲心得此旨相達候事
鹿 兒 島 縣
其縣士族陸軍大将正三位西鄕隆盛陸軍少将正五位桐野利秋陸軍少将正五位篠原国幹徒黨ヲ集合シ悖亂ノ擧動ニ付官位被褫候條此旨相達候事
この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。
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