陸海軍ニ對スル感謝竝戰死者ニ對スル敬弔ニ關スル件

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決  議

驕敵既ニ皇土ノ一角ヲ侵シ屢〻聖地要域ヲ襲フニ至リ戰局正ニ今日ヨリ危急ナルハ莫シ此ノ間帝國陸海軍將兵ハ  御稜威ノ下勇戰奮鬪能ク勁敵ヲ邀擊シテ赫々タル戰果ヲ攻メ皇威ヲ中外ニ宣揚ス夫ノ特別攻擊隊ヲ首メ全將兵諸士ノ忠烈洵ニ一億國民ノ感謝感激措ク能ハサル所ナリ而シテ醜虜ノ暴虐言語ニ絕シ國民ノ憤激其ノ極ニ這ス今ヤ全國民悉ク戰列ニ參シ神州護持ニ一身ヲ獻ケ米英ヲ擊摧シテ以テ速ニ叡慮ヲ安ンシ奉ラムコトヲ期ス

衆議院ハ特ニ院議ヲ以テ帝國陸海軍ノ偉勳ニ對シ深甚ナル感謝ノ意ヲ效シ併セテ忠勇義烈鬼神ヲ哭カシムル幾多崇高ナル戰歿將兵諸士ニ對シ誠懇ナル敬弔ノ忱ヲ表ス

右決議ス

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。