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防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令 (令和2年政令第1号)

提供:Wikisource

 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令をここに公布する。

御名御璽

    令和二年一月八日

内閣総理大臣 安倍 晋三  

政令第一号

防衛省の職員の給与等に関する法律施行令の一部を改正する政令

 内閣は、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第十四条第二項において準用する一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十三条第二項の規定に基づき、この政令を制定する。

 防衛省の職員の給与等に関する法律施行令(昭和二十七年政令第三百六十八号)の一部を次のように改正する。

 別表第五海上警備等手当の項中

自衛艦に乗り組んで行う我が国の防衛に資する情報の収集のための活動であつて、その困難性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する乗組員 業務一日につき千百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)

自衛艦に乗り組んで行う我が国の防衛に資する情報の収集のための活動であつて、その困難性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する乗組員 業務一日につき千百円(当該業務が特に困難な作業で心身に著しい負担及び緊張を与えると防衛大臣が認める場合にあつては、当該額にその百分の五十に相当する額を加算した額)
自衛隊法第八十二条の規定による行動をとることの要否に係る判断又は当該行動をとることとなつた場合におけるその円滑な遂行に必要な情報の収集のための活動(海外の海域における日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。)その他の我が国に関係する船舶の航行の安全の確保に関し、政府が行う取組の一環として、海外の地域において行うものに限る。)であつて、その困難性その他の特殊性を考慮して防衛大臣の定めるものに従事する職員 業務一日につき四千円を超えない範囲内で、防衛大臣の定める額

に改める。

   附 則

 この政令は、公布の日から施行する。

防衛大臣 河野 太郎  
内閣総理大臣 安倍 晋三  

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