関西本線四日市四日市港間鉄道貨物運輸営業開始 (大正9年鉄道省告示第135号)

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鐵道省告示第百三十五號

大正九年十二月二十一日ヨリ關西本線四日市四日市港間鐵道貨物運輸營業ヲ開始ス但シ四日市港停車場ニ於テハ當分ノ內貸切扱貨物ニ限リ取扱フ

大正九年十二月十八日
   鐵道大臣 元田肇


停車場名

四日市港よつかいちみなと

所在地

三重縣四日市市末廣町

哩程

四日市四日市港間 一哩一分

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。