関西本線久宝寺汽動車専用乗降場設置 (明治43年鉄道院告示第112号)

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鐵道院吿示第百十二號

明治四十三年十二月一日ヨリ關西本線八尾停車場加美汽動車專用乘降場間ニ久寶寺きうはうじ汽動車專用乘降場ヲ設置シ旅客乘降ノ取扱ヲ開始ス其哩程左ノ通

明治四十三年十一月二十五日
鐵道院總裁 男爵󠄄後藤新平


哩程

八尾久寶寺間 零哩八分
久寶寺加美間 零哩九分

この著作物は、日本国の旧著作権法第11条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあります。同条は、次のいずれかに該当する著作物は著作権の目的とならない旨定めています。

  1. 法律命令及官公󠄁文󠄁書
  2. 新聞紙及定期刊行物ニ記載シタル雜報及政事上ノ論說若ハ時事ノ記事
  3. 公󠄁開セル裁判󠄁所󠄁、議會竝政談集會ニ於󠄁テ爲シタル演述󠄁

この著作物はアメリカ合衆国外で最初に発行され(かつ、その後30日以内にアメリカ合衆国で発行されておらず)、かつ、1978年より前にアメリカ合衆国の著作権の方式に従わずに発行されたか1978年より後に著作権表示なしに発行され、かつ、ウルグアイ・ラウンド協定法の期日(日本国を含むほとんどの国では1996年1月1日)に本国でパブリックドメインになっていたため、アメリカ合衆国においてパブリックドメインの状態にあります。