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鐵道敷設法中改正法律

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朕帝國議會ノ協贊ヲ經タル鐵道敷設法中改正法律ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

御名御璽

明治三十年三月十一日

內閣總理大臣兼
大  藏  大  臣
伯爵 松方  正義


陸  軍  大  臣子爵高島鞆之助

遞  信  大  臣子爵野 村  靖

法律第六號(官報 三月十三日)

明治二十五年法律第四號鐵道敷設法中左ノ通改正ス

第二條 中央線及北陸線ノ連絡線ヲ左ノ通改ム

一岐阜縣下多治見ヨリ岐阜ニ至ル鐵道

一前項ノ線路ヨリ分岐シ若ハ長野縣下松本ヨリ岐阜縣下高山ヲ經テ冨山縣下冨山ニ至ル鐵道

この作品は1929年1月1日より前に発行され、かつ著作者の没後(団体著作物にあっては公表後又は創作後)100年以上経過しているため、全ての国や地域でパブリックドメインの状態にあります。